2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通常生ずべき損害(通常損害)
→債務不履行から通常発生する損害
 =債務不履行と相当因果関係にある損害

特別の事情によって生じた損害(特別損害)
→債務不履行から特別な事情を介して発生する損害
→特別な事情を予見すべきであったときに限り、賠償義務あり

「直接損害」の直接性の概念は曖昧。
債務不履行や不法行為によって直接の被害者に発生する損害
→予見の有無を問わないので、特別損害も含まれる

直接損害の反対語が「間接損害」→直接損害以外の全ての損害

「直接かつ現実に生じた損害」は?
→現実に生じた、というのは、逸失利益などの消極損害ではなく、積極損害を指す意味であろう
→直接に生じたというのは直接の相手方に生じた損害ということになる  

Posted by mc1575 at20:12

2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモなので、記載の正確性を担保するものではありません。

成果完成型の準委任契約

成果完成型~とは何か?
→委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

準委任とは何か?
→法律行為ではない事務の委託

成果完成型の準委任契約とは何か?
→法律行為ではない事務を委任し、当該委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

請負とはどのような点が異なるのか?
→受託者は、請負契約では仕事の完成義務を負うが、成果完成型の準委任契約では善管注意義務を負うにとどまる。
 また、請負契約では契約不適合責任を負うが、成果完成型の準委任契約では契約不適合責任を負わない?But有償契約への契約不適合規定の適用、債務不履行の一般原則→そこまで違いはないかもしれない

  

Posted by mc1575 at18:42

2020年09月04日

勉強メモ 有期労働契約の更新拒絶

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

有期労働契約の更新拒絶をする場合、どのようなことに注意をする必要があるか?

使用者による有期労働契約の更新拒否の可否
雇止め法理とは、判例上、有期労働契約であっても、一定の場合には、解雇権濫用法理(労働契約法16条)を類推適用し、合理的理由のない雇止めを無効とすること。
雇止め法理の明文化として、労働契約法第19条
第1号:反復更新の態様等から、期間の定めのない労働契約と社会通念上同視できる場合
→当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮
→採用時に更新が前提ではないことを説明したか、契約を更新する際には契約書を作成しているか、労働条件や業務内容が正規社員と異なるか(長期雇用を前提とした労働条件や業務内容か)、などなど。
第2号:更新に合理的期待がある場合

労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

厚労省の基準としては、3回以上更新されているか、雇用の日から1年を経過している場合は少なくとも30日前に契約不更新の予告をすべき、また、雇止めの理由について証明書を請求された場合には遅滞なく交付しなければならないとするが、この基準には私法的効力はない。

それでは、雇止めをするときはどのような手順で進めていくべきなのか?
・当該契約が期間の定めのない労働契約と同じような状態になっていないか、そこまでではないとしても、契約更新につき、合理的期待が発生していないかの点を第一に考えるべき。
→業務内容の恒常性、更新回数、通算年数、使用者側で期待を持たせる言動をしていないか、同種の有期労働者の更新状況
→プラスして、正当理由があるという補強もできるよう、事前準備しておく
→正当理由に関して言えば、コロナだから仕事がないと言うだけでは、正当理由がないという方向になるかもしれない

・不更新条項に同意させる?  

Posted by mc1575 at17:06

2020年09月04日

勉強メモ 生命保険は差押えの対象になるのか

*勉強メモなので、記載の正確性を担保するものではありません。

生命保険の解約返戻金の差押えをすることができる。
この場合、解約返戻金を取り立てるために、差押えを受けた者に代わって、解約権を行使することができる。

参考 保険法
(契約当事者以外の者による解除の効力等)
第六十条 差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(第六十三条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの(次項及び第六十二条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
2 保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
3 第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。
第六十一条 死亡保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
2 前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
3 介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
4 介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。
第六十二条 第六十条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に保険事故が発生したことにより保険者が保険給付を行うべきときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
2 前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。

(契約当事者以外の者による解除の効力等)
第八十九条 差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(第九十二条に規定する保険料積立金があるものに限る。以下この条から第九十一条までにおいて同じ。)の当事者以外の者で当該傷害疾病定額保険契約の解除をすることができるもの(次項及び同条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
2 保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該傷害疾病定額保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
3 第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。
第九十条 傷害疾病定額保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
2 前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
3 介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
4 介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。
第九十一条 第八十九条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したことにより保険者が保険給付を行うべき場合において、当該保険給付を行うことにより傷害疾病定額保険契約が終了することとなるときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
2 前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。  

Posted by mc1575 at15:13

2020年09月04日

勉強メモ 差押えと時効

*勉強メモなので、記載の正確性を短報するものではありません。

強制執行等により時効の更新の効力を生じるか?

*時効の更新:旧法でいうところの時効の中断。リセットされて、新たに一から時効が進行すること。
*確定判決によって確定した権利の時効期間は一律10年
判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

*確定判決で10年となった時効期間が更新・中断された場合、新たな時効期間は?
 →更新・中断によって時効期間に変化は生じないので、やはり10年と思われる

強制執行等により更新の効力が生じる。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

注意点としては、強制執行それ自体ではなく、取下等なく手続きが終了したことが更新事由となっていること。

なお、第三者からの情報提供取得手続によって時効の更新は生じる。
第二節 第三者からの情報取得手続
(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

差押えをして空振りに終わった場合でも、更新の効力は生じるのか?
→この点に関しては、議論が分かれているようである・・・
  

Posted by mc1575 at12:44
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