2020年09月11日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

共同相続における権利の承継の対抗要件
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

例えば、動産Xを被相続人が相続人Aに相続する旨の遺言を残した場合において、相続人BがXを第三者に売却してしまっていたら、どうなるのか?
→法定相続分を超えない部分については、対抗要件なくして対抗できるとして、共有になるのか?それとも第三者は即時取得するのか?

即時取得とは、民法192条で認められている。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

→即時取得は、無権利の動産占有者と取引をした者に権利取得を認める制度であり、上記のような状況では、即時取得できるであろう。  

Posted by mc1575 at20:29

2020年09月11日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

協定とは、保険会社のアジャスターが、事故車両の現状を確認した上で、修理工場との間でどんな方法で修理するのか、どんな内容で修理するのかを協議し、修理金額について合意すること。

アジャスターとは、保険会社において、事故車両の損害額、事故の原因、損傷部位と事故との技術的因果関係などの調査を行う職員のこと。

修理をしていなくとも、現に修理が必要な損害が生じている場合、修理費相当の損害が認められる。

協定を結んだ場合、協定を結んだ金額が基本となる。


リヤバンパとは、後方からの衝撃を吸収する部位。
バックドアパネルとは、後方ドア自体のこと。
リヤフロアとは、トランクフロアと同じ意味であり、大体トランクの部分あたりという意味だろうか。こちらも衝撃吸収の役割を果たしている。

リアフロアが交換されていたり、修理されていたりすると、修復歴が残る。
修復歴・修理歴とは、自動車の骨格部分の交換・修理歴のことであり、中古自動車を販売する際には表示の義務があるので、価格を落とす要因となる。

事故減額証明書
→考慮要素の一つに過ぎない

(参考:こんなところでつまずかない!交通事故事件の実務用語辞典)  

Posted by mc1575 at19:03

2020年09月11日

勉強メモ 差押えと時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

差押えが空振りに終わった場合、消滅時効はどうなるか?

差押えの場合、債権を取り立てた後、取立届を提出した時に事件は終了する。

差押えが空振りに終わった場合、つまり、預金口座を差し押さえたものの、預金がなかったり、金額が少なかったりと言った事情により取り立てを行わない場合、取立て届を出すことができないので、取下げをすることによって事件を終了させなければならない。

取下げをしないままの状態になってしまうことが問題となっていた。

そこで、民事執行法が改正された。
金銭債権を取り立てることができるようになってから2年を経過した後4週間以内に差押債権者が届出をしないときは、裁判所は、差押命令を取り消し、事件を終了させることができる。
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
3 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。

差押えが法律の規定に従わないことによって終了した場合は、時効の完成猶予の効力しか生じないが、このことは、上記差押命令の取り消しの場合にも適用される。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

つまり、差押えが空振りに終わった場合、時効中断の効力は生じないこととなってしまう。  

Posted by mc1575 at17:04

2020年09月11日

勉強メモ 運送契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

運送約款における荷送人
→委託者のこと
  

Posted by mc1575 at12:58

2020年09月11日

勉強メモ 遺言書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

遺言を保管している人(相続人等の利害関係者に預けるのではなく、弁護士等の第三者に預けることを想定か)は、遺言者が亡くなったことを知った後遅滞なく(必ずしも即座にというわけではなく、合理的期間内に)、家庭裁判所に遺言検認の申立てをしなければならない。相続人が遺言書を発見した場合も同様。
公正証書遺言は対象外。
封印のある遺言書は家庭裁判所における開封が当然に予定されているので、相続人またはその代理人の立会いの上で開封をし、開封をしたものについて遺言書の検認をする。
遺言書の検認や遺言書の開封は遺言書の有効性事態とは関係がない。偽造変造を予防したりすることが目的。
封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の科料に処せられる可能性がある。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。  

Posted by mc1575 at10:55

2020年09月11日

勉強メモ 記録の謄写

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

不動産鑑定が行われた場合、おそらく、副本が当事者には裁判所から送付される。  

Posted by mc1575 at10:40

2020年09月11日

勉強メモ 非弁

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

報酬を得る目的とは、依頼者、相談者だけからではなく、広く第三者から報酬を得る場合も含まれる。

  

Posted by mc1575 at10:36
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