2020年09月14日

勉強メモ 期間雇用者の労働契約の解消

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

考慮要素
雇用の臨時性・常習性
契約更新の回数
雇用の通算期間
契約期間・更新手続きなどの管理状況
当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動
契約内容の合理性

雇用の臨時性・常習性
→臨時的な業務であれば、その目的が達成されれば雇用は終了するのが前提
業務自体は常用的であっても、担当者については期間雇用し、期間に応じて判断する必要があれば、解雇権濫用法理の類推適用はない 例えば大学の非常勤講師

契約更新の回数
→回数が積み重ねられるほど解雇権濫用法理の適用がされやすい

雇用の通算期間
→1年がターニングポイントらしい

契約更新の管理状況
→適切な更新管理 契約書の作成はマスト
後は、上司が更新判断の資料を作成し、それを踏まえて更新を判断しているかどうか  

Posted by mc1575 at20:32

2020年09月14日

勉強メモ 代車料

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

代車の使用期間は、通常、修理については2週間程度、買替については1か月程度。

ただし、修理・買替それ自体に要する期間のほかに、交渉期間、検討期間、修理費見積期間等についても考慮する必要がある。

  

Posted by mc1575 at19:28

2020年09月14日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

一般的にむち打ち損傷は長期化することは少なく、1か月以内で治療終了例が約80パーセント、6カ月以上要するものは約3%であるという(むち打ち損傷ハンドブック 第2版)。

それでは、裁判において、6ヶ月位以上の治療期間が認めれることはないのか?
→場合によってはある  

Posted by mc1575 at19:16

2020年09月14日

勉強メモ 製造物責任

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任法上の製造物
→製造又は加工された動産

被告とされるのは「製造業者等」
→①業として製造・加工している者
 ②輸入業者
 ③製造業者として製造物に表示された者その他実質的な製造業者
→製造物責任法の根拠が、危険責任、信頼責任、報償責任にあるところ、販売業者が危険を創出して市場に出したわけではないので、製造物責任の対象外となっている。

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者  

Posted by mc1575 at16:24
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