2020年09月16日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任の条項を設けるのはどうしてか?
→売主が部品を提供して、買主がその部品を用いて商品を作った場合、第三者から見て、売主と買主の両方が製造物責任の責任主体となることがありえるので、その際の、売主と買主の責任割合を約定しておくことが主な理由となる。

なお、売主側としては、単なる商社や卸売業者であり、製造物責任法上の責任主体である製造業者等に含まれないにもかかわらず、製造物責任条項が規定してあると、契約上、法律と同様に責任を負う可能性があるので、その主体を「製造業者等」に該当する場合に限定するなどの対処が必要である。  

Posted by mc1575 at20:44

2020年09月16日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

仕入先から購入した商品に欠陥があったが、それを知らないまま納品先(小売業者)に販売し、欠陥があることが判明した場合、どのように対処することになるか?

・仕入先との売買契約の解除
・仕入先に対する契約不適合責任の追及

リコールによって販売先に直接生じる損害
・クレーム初期対応費用
・原因究明費用
・対応協議費用
・広報対策費用
・製品回収費用

  

Posted by mc1575 at20:08

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

鑑定費用の負担者

遺産分割の審判の場合、一般的には、鑑定費用を立て替えていない相手方に対し、受益の限度で手続き費用の負担を命ずることになる。

(手続費用の負担)
第二十八条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。
2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
一 当事者又は利害関係参加人
二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
3 前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

(手続費用の負担の裁判等)
第二十九条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
3 調停が成立した場合において、調停費用(審判手続を経ている場合にあっては、審判費用を含む。)の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
4 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。  

Posted by mc1575 at17:33

2020年09月16日

勉強メモ 時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

催告と時効の完成猶予

例えば、消滅時効が20**年8月15日の経過により完成する場合において、同年5月15日に支払いを催告し、その催告から7か月後の同年12月15日に訴えを提起した。この場合、消滅時効を援用して請求の棄却を求めることができるか?
→新民法 催告をした5月15日から6か月後の11月15日までは時効の完成は猶予されるが、催告から7か月後ではすでに時効は完成しているので、消滅時効の援用は認められる。
→旧民法 催告から6カ月以内に訴えを提起していないので、同年11月15日の経過で時効は完成しており、消滅時効の援用は認められない。

いずれにしろ、催告により、本来の時効の期限から6カ月延長するのではなく、催告をした時点から6カ月延長されることに要注意。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。  

Posted by mc1575 at13:50

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

祭祀とは
→神々や祖先などをまつることを言う。

まつる(祭る、祀る)とは、飲食物などを供えたりして儀式を行ったり、祈願したりすることや、神としてあがめ、一定の場所に安置すること。

参考:大辞林  

Posted by mc1575 at12:12
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