2020年09月30日

勉強メモ いろいろ

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

PL保険
=生産物賠償責任保険
生産物に起因する損害を対象とするが、リコール費用は対象外。

PSEマーク
=電気用品に関し、事業届出と基準適合義務があるところ、これらの義務を履行した場合には、当該電気用品にPSEマークを表示することができる。  

Posted by mc1575 at13:28

2020年09月29日

勉強メモ いろいろ

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

貸倒損失として処理できる場合
◎法律上の貸倒れ
1 金銭債権が切り捨てられた場合
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
3 一定期間取引停止後弁済がない場合
◎事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合
◎形式上の貸倒れ
1 債務者との取引を停止した時や最後の弁済時から1年以上経過し場合
2 売掛の額が取立費用よりも少ない場合

  

Posted by mc1575 at13:33

2020年09月29日

勉強メモ いろいろ

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

ALS=筋萎縮性側索硬化症
ホーキング博士

  

Posted by mc1575 at12:01

2020年09月28日

勉強メモ コロナと労働

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

新型コロナに感染した従業員に対する休業手当
→都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由には当たらないので、休業手当は不要

都道府県が知事が行う就業制限
→新型コロナが指定感染症に指定されたので、感染症法に基づき、都道府県知事は就業制限を勧告することができる

濃厚接触者に該当する従業員に対する休業手当
→在宅勤務が全くできないという場合を除き、使用者の責に帰すべき事由に当たるかもしれない

  

Posted by mc1575 at19:36

2020年09月28日

勉強メモ 刑事控訴審

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

控訴趣意補充書
→①既に提出した控訴趣意の内容を補充するもの、②新たな控訴趣意を追加するもの
→控訴趣意書の提出期限前であれば、①と②の両方が可能であるが、提出期限後であれば、①のみ  

Posted by mc1575 at18:50

2020年09月28日

勉強メモ 解雇

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

解雇を争う係争中に他社で就労すると、復職の意思があるかどうか問題となる。
他社の正社員となると、復職意思を確定的に放棄したと認定されることもあるため、解雇の効力を争いつつ他社で就労する場合には非正規雇用の形とすることが無難である。  

Posted by mc1575 at10:48

2020年09月25日

勉強メモ 契約書 反社条項

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

反社会的勢力の定義
→警察庁の「組織犯罪対策要綱」における「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等」と定義が参考になる。  

Posted by mc1575 at17:44

2020年09月25日

勉強メモ コロナと労働法

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

濃厚接触者とは、感染者と、1m程度以内の距離で、15分以上接触があった人のことを指す。
濃厚接触者がPCR検査を受け、検査結果が陽性の場合、感染者に該当。検査結果が陰性の場合、健康観察期間(2週間)につき、不要不急の外出を控える等の指示がなされる。
健康観察期間中の在宅勤務が可能かどうかで、休業手当の要否が分かれるであろう。  

Posted by mc1575 at14:12

2020年09月25日

勉強メモ コロナと労働法

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

派遣契約において、休業補償を支払うのは、派遣元。
労基法26条の使用者の責に帰すべき事由かどうかは、派遣元との関係において決する。
派遣先に関して帰責性がないと言っても、派遣元に関しては、他の事業場への派遣の可能性があるため、必ずしも帰責性がないとは言えない。

派遣元は、派遣労働者に対して支払った休業手当を、派遣先に対して請求するというよりは、派遣社員の休業期間について派遣料を請求できるかの問題となるであろう。

(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。  

Posted by mc1575 at13:32

2020年09月25日

勉強メモ 自動車

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

ナンバープレートが損傷した場合
・交換
→ナンバーは新しいものになる
・再交付
→同じナンバー  

Posted by mc1575 at11:35

2020年09月25日

勉強メモ 管轄

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。  

Posted by mc1575 at10:55

2020年09月24日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通院共済金
→1日当たり5000円→通院慰謝料に相当するものと思われる

県民共済などは損益相殺の対象とならないはず。  

Posted by mc1575 at12:04

2020年09月23日

勉強メモ 占有

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

占有意思の放棄

(占有権の消滅事由)
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。  

Posted by mc1575 at21:12

2020年09月23日

勉強メモ 事務管理等

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

事務管理の要件
①他人の事務
②その事務の管理
③他人の事務を管理する義務の不存在
④他人のためにする意思(管理意思)
⑤本人の意思・利益に反するのが明白でないこと

①他人の事務
→自己の事務ではだめですよということ。

③他人の事務を管理する義務の不存在
→契約又は法律の規定に基づく管理であれば、それらの根拠に基づいて処理しますよということ。

④他人のためにする意思
→およそ匿名の他人のためにする意思で足りる

⑤本人の意思・利益に適合するのが明白であること


管理者の通知義務違反→損害賠償義務を導く

本人の意思に反する事務管理につき、現に利益を受けている限度の返還義務
→管理行為が現実には本人の意思に反しているが、そのことが明白ではなかった場合が対象

(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。  

Posted by mc1575 at20:16

2020年09月23日

勉強メモ 移送申立て

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

遅滞回避・公平確保のための移送における考慮事情は、①当事者の住所、②尋問を受けるべき証人の住所、③使用すべき検証物の住所、④その他の事情である。

第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形又は小切手の支払地
三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶の所在地
八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地
十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
十二 不動産に関する訴え
不動産の所在地
十三 登記又は登録に関する訴え
登記又は登録をすべき地
十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定める地

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
  

Posted by mc1575 at19:23

2020年09月23日

勉強メモ 会計

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

販売費とは、販売手数料、広告宣伝費など。
一般管理費とは、給与、減価償却費、租税公課、通信費など。

  

Posted by mc1575 at18:15

2020年09月21日

勉強メモ 附帯控訴

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(附帯控訴)
第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。  

Posted by mc1575 at15:16

2020年09月21日

勉強メモ 刑事事件

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

罰金に対しても執行猶予は理論上付けることができるが、ほとんど付くことはないらしい。

罰金を納付せず、強制執行できるような財産もない場合、労役場留置ということになる。
労役場留置においては、1日5000円で作業をすることになり、罰金20万円であれば、40日間留置されることとなる。  

Posted by mc1575 at11:18

2020年09月17日

勉強メモ 滅失登記

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

建物を取り壊した際、解体後1か月以内に滅失登記を申請しないと、10万円以下の過料に処せられる場合がある。

滅失登記に必要な書類は、
・滅失登記申請書
・案内図
・毀損証明書
・取壊した会社の登記事項証明書
・取壊した会社の印鑑登録証明書

登記されている建物の所有者がすでに亡くなっている場合、
・亡くなった人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票、又は戸籍の附票

建物の滅失登記が完了したことを証明するには、閉鎖事項証明書を取得することとなる。  

Posted by mc1575 at20:11

2020年09月17日

勉強メモ 刑事上訴審における弁護

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

1項破棄
→控訴理由に当たる事由がある場合に第1審判決を破棄すること
2項破棄
→第1審の判決後の事情の変更によって量刑に変更が生じる場合に第1審判決を破棄すること

控訴趣意書での量刑不当の主張
→原判決後の情状のみを主張するのは法定の控訴理由とならず、不適法であるから、注意が必要。
→量刑相場との対比や、余罪の評価が過剰ではないか、前提となる事実の誤認がないか、原審の事情で正当に評価されなかったものがないかなどを注意深く検討する。

第三百九十七条 第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
○2 第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。

第三百七十八条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十条 法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
第三百八十一条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十二条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十二条の二 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
○2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
○3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
第三百九十三条 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
○2 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
○3 前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
○4 第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。  

Posted by mc1575 at18:33
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