2020年10月01日
勉強メモ コロナと労働
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
コロナによって、派遣従業員が休業
→派遣料金を支払う必要があるか
派遣先に帰責事由があるかどうか
→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり
他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり
派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当
コロナによって、派遣従業員が休業
→派遣料金を支払う必要があるか
派遣先に帰責事由があるかどうか
→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり
他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり
派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当
Posted by mc1575 at17:19