2020年10月02日
勉強メモ 労働
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
解雇されたらどうするか?
解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。
解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。
会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。
解雇されたらどうするか?
解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。
解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。
会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。
Posted by mc1575 at20:50
2020年10月02日
勉強メモ ウェブページ
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
HTMLデータ
→ウェブページを作成するための言語
ほとんどのホームページで使用されている
スクリプト
→簡易的なプログラム
HTMLデータ
→ウェブページを作成するための言語
ほとんどのホームページで使用されている
スクリプト
→簡易的なプログラム
Posted by mc1575 at12:29
2020年10月02日
勉強メモ 賃貸借
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
Posted by mc1575 at10:30