2020年10月05日

勉強メモ 相続税

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

期限までに相続税を納付しなかった場合、延滞金を併せて納付しなければならない。
延滞金→納税期限から2か月以内は年利2.8%、2か月経過後は年利9.1%
ただし、相続税法上認められている期限後申告、修正申告などの場合には、延滞金は発生しない

また、新型コロナの関係での猶予制度を利用できれば、延滞税は課されない。

一定の場合、延納が認められる
→延納の場合、年3.6%から6%の利子税が発生する
  

Posted by mc1575 at21:28
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