2020年10月09日
勉強メモ いろいろ
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
訴訟救助
→訴訟に必要な印紙代などを支払うことができない場合、その費用の支払いを猶予してくれる制度。弁護士費用は基本的に対象とならず、法律扶助の方で対応する必要がある。
訴訟救助
→訴訟に必要な印紙代などを支払うことができない場合、その費用の支払いを猶予してくれる制度。弁護士費用は基本的に対象とならず、法律扶助の方で対応する必要がある。
Posted by mc1575 at16:23
2020年10月09日
勉強メモ インターネット
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
インターネットの権利侵害における相談について、相談者がどのような事案について悩んでいるのかという点の聴き取りが重要
∵現在の法制度で解決できるものは一部だから。
①webの情報なのか、メールの情報なのか、と言った経路
②情報が公開されているか否かの公然性
依頼者の希望する最終目標
情報を消すか、投稿者を特定するか、投稿者に対して損害賠償を請求するか
→発信者を特定するには時間的制限あり→投稿から2か月以内には作業を始める必要あり
インターネットの権利侵害における相談について、相談者がどのような事案について悩んでいるのかという点の聴き取りが重要
∵現在の法制度で解決できるものは一部だから。
①webの情報なのか、メールの情報なのか、と言った経路
②情報が公開されているか否かの公然性
依頼者の希望する最終目標
情報を消すか、投稿者を特定するか、投稿者に対して損害賠償を請求するか
→発信者を特定するには時間的制限あり→投稿から2か月以内には作業を始める必要あり
Posted by mc1575 at15:20
2020年10月09日
勉強メモ インターネット
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
プロバイダ責任制限法
→発信者情報開示に関する取り決め
プロバイダ責任制限法の概要
→対象はウェブサイトや掲示板
名誉棄損、プライバシー権、著作権、商標侵害などが該当
開示請求
→発信者情報=氏名、名称、住所、メールアドレス、IPアドレス、携帯電話番号等
業務妨害→脅迫や嫌がらせは発信者情報開示の対象にならない。
投稿の削除を要請するにはサイトの管理者への請求が不可欠であるため、当行の掲載場所の確認は重要。
発信者情報開示請求は認められにくい
∵権利侵害の明白性と、それが侵害情報の流通によるものであることが要件として必要。違法性阻却事由がないことの証明も求められる。
プロバイダ責任制限法
→発信者情報開示に関する取り決め
プロバイダ責任制限法の概要
→対象はウェブサイトや掲示板
名誉棄損、プライバシー権、著作権、商標侵害などが該当
開示請求
→発信者情報=氏名、名称、住所、メールアドレス、IPアドレス、携帯電話番号等
業務妨害→脅迫や嫌がらせは発信者情報開示の対象にならない。
投稿の削除を要請するにはサイトの管理者への請求が不可欠であるため、当行の掲載場所の確認は重要。
発信者情報開示請求は認められにくい
∵権利侵害の明白性と、それが侵害情報の流通によるものであることが要件として必要。違法性阻却事由がないことの証明も求められる。
Posted by mc1575 at13:13
2020年10月06日
勉強メモ 管財
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
廃止案件か配当案件か
廃止
→正確には破産廃止。破産財団が手続費用を償うに不足することが判明した場合に認められる
破産財団
→破産管財人によって管理・換価される財産の集合体。
財団債権
→破産管財人に対する報酬などの破産債権者の共同の利益のために生じた債権
廃止案件か配当案件か
廃止
→正確には破産廃止。破産財団が手続費用を償うに不足することが判明した場合に認められる
破産財団
→破産管財人によって管理・換価される財産の集合体。
財団債権
→破産管財人に対する報酬などの破産債権者の共同の利益のために生じた債権
Posted by mc1575 at20:45
2020年10月05日
勉強メモ 相続税
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
期限までに相続税を納付しなかった場合、延滞金を併せて納付しなければならない。
延滞金→納税期限から2か月以内は年利2.8%、2か月経過後は年利9.1%
ただし、相続税法上認められている期限後申告、修正申告などの場合には、延滞金は発生しない
また、新型コロナの関係での猶予制度を利用できれば、延滞税は課されない。
一定の場合、延納が認められる
→延納の場合、年3.6%から6%の利子税が発生する
期限までに相続税を納付しなかった場合、延滞金を併せて納付しなければならない。
延滞金→納税期限から2か月以内は年利2.8%、2か月経過後は年利9.1%
ただし、相続税法上認められている期限後申告、修正申告などの場合には、延滞金は発生しない
また、新型コロナの関係での猶予制度を利用できれば、延滞税は課されない。
一定の場合、延納が認められる
→延納の場合、年3.6%から6%の利子税が発生する
Posted by mc1575 at21:28
2020年10月02日
勉強メモ 労働
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
解雇されたらどうするか?
解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。
解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。
会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。
解雇されたらどうするか?
解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。
解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。
会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。
Posted by mc1575 at20:50
2020年10月02日
勉強メモ ウェブページ
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
HTMLデータ
→ウェブページを作成するための言語
ほとんどのホームページで使用されている
スクリプト
→簡易的なプログラム
HTMLデータ
→ウェブページを作成するための言語
ほとんどのホームページで使用されている
スクリプト
→簡易的なプログラム
Posted by mc1575 at12:29
2020年10月02日
勉強メモ 賃貸借
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
Posted by mc1575 at10:30
2020年10月01日
勉強メモ コロナと労働
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
コロナによって、派遣従業員が休業
→派遣料金を支払う必要があるか
派遣先に帰責事由があるかどうか
→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり
他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり
派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当
コロナによって、派遣従業員が休業
→派遣料金を支払う必要があるか
派遣先に帰責事由があるかどうか
→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり
他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり
派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当
Posted by mc1575 at17:19