2020年06月18日

勉強メモ 生鮮食品

*記載の正確性を保証するものではありませんので、悪しからず。

全ての生鮮食品において、原産地の表示が義務付けられるのか?
→原則義務付けられている(食品表示基準18条)
 例外は、バックヤード販売や、試供品の無償提供、容器包装をしない場合

そもそも生鮮食品とは?
→加工食品及び添加物以外の食品として別表2に掲げるもの
 一般用生鮮食品
 業務用生鮮食品

Posted by mc1575 at11:29

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この記事へのコメント
別表2とはなんでしょうか?
生鮮食品には一般と業者用があるんですね。容量?重さ?何をもって分けられるのか気になりました。
Posted by ととと at 2020年06月22日 19:50
 

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