2020年09月04日

勉強メモ 差押えと時効

*勉強メモなので、記載の正確性を短報するものではありません。

強制執行等により時効の更新の効力を生じるか?

*時効の更新:旧法でいうところの時効の中断。リセットされて、新たに一から時効が進行すること。
*確定判決によって確定した権利の時効期間は一律10年
判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

*確定判決で10年となった時効期間が更新・中断された場合、新たな時効期間は?
 →更新・中断によって時効期間に変化は生じないので、やはり10年と思われる

強制執行等により更新の効力が生じる。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

注意点としては、強制執行それ自体ではなく、取下等なく手続きが終了したことが更新事由となっていること。

なお、第三者からの情報提供取得手続によって時効の更新は生じる。
第二節 第三者からの情報取得手続
(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

差押えをして空振りに終わった場合でも、更新の効力は生じるのか?
→この点に関しては、議論が分かれているようである・・・


Posted by mc1575 at12:44

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この記事へのコメント
時効は10年ということでしょうか?
Posted by ととと at 2020年09月06日 17:34
 

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