2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通常生ずべき損害(通常損害)
→債務不履行から通常発生する損害
 =債務不履行と相当因果関係にある損害

特別の事情によって生じた損害(特別損害)
→債務不履行から特別な事情を介して発生する損害
→特別な事情を予見すべきであったときに限り、賠償義務あり

「直接損害」の直接性の概念は曖昧。
債務不履行や不法行為によって直接の被害者に発生する損害
→予見の有無を問わないので、特別損害も含まれる

直接損害の反対語が「間接損害」→直接損害以外の全ての損害

「直接かつ現実に生じた損害」は?
→現実に生じた、というのは、逸失利益などの消極損害ではなく、積極損害を指す意味であろう
→直接に生じたというのは直接の相手方に生じた損害ということになる

Posted by mc1575 at20:12

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この記事へのコメント
どんな時にどのケースか、ケーススタディ希望です!
Posted by ととと at 2020年09月06日 17:42
 

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