2020年09月07日
勉強メモ 借地借家
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
借地借家事件で調停前置が必要な事件は?
→賃料増減請求。訴え提起前に調停の申立をしなければならない
(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
賃料不払いを理由とした契約解除→調停前置の対象ではない。
借地借家事件で調停前置が必要な事件は?
→賃料増減請求。訴え提起前に調停の申立をしなければならない
(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。
賃料不払いを理由とした契約解除→調停前置の対象ではない。
Posted by mc1575 at10:25
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この記事へのコメント
調停になる場合とならない場合があるんですね。
Posted by ととと at 2020年09月17日 21:10