2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

支配株主
→株式会社の経営に関する意思決定を支配できる株主
 発行済み株式に対して、議決権のある株式の過半数を有する株主

有価証券上場規程における定義
支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。

有力株主
→明確な定義なし


Posted by mc1575 at18:27

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この記事へのコメント
有力株主は定義がないんですかぁ!
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:19
 

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