2020年09月07日

勉強メモ 契約不適合責任の期間

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨の通知が必要

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

数量に関する契約不適合、つまり数量不足に関して、上の条文は適用されない
∵数量に関する契約不適合は売主にとって比較的容易に判断することができるから・・・と説明されるが、数量不足こそ、判断が難しそうな気もするし、早めに権利関係を確定したほうが良いような気がするが。

権利に関する契約不適合も期間制限の対象とならない。

消滅時効の一般の規定は適用されるので、引渡しから客観的に10年、主観的に契約不適合の事実を知った時から5年という制限は適用される。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

また、商法上、買主は、検査時に直ちに発見できない種類、品質に関する契約不適合があっても、検査から6カ月以内に契約不適合である旨を通知すれば、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償、契約解除権を行使することができるが、数量については受入検査時に発見できないというのが通常あり得ないので、数量不足は適用除外。

(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

民法上の期間制限と商法の規定の関係性
→商法は民法の特則

Posted by mc1575 at20:01

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント
むむむ…
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:20
 

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
mc1575