2020年09月08日

勉強メモ 残業代

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

タイムカードがない場合、スマートフォンのアプリが実労働時間の証拠となりえるのか?

東京地判令和元年10月23日
グーグルマップのタイムライン機能をもって実労働時間を主張した事案
会社側は、タイムラインはねつ造されたものであると反論。
裁判所は、タイムラインは編集可能であり、必ずしも正確な移動状況が記録されていないものの、本人の勤務先の営業状況や証言に沿うものであるから、信用できるとし、勤務先滞在時間中に業務以外のことを行った事情もないのであるから、タイムラインに記録された時間を業務に従事したものと判断した。

名古屋地判令和元年6月7日
残業時間を記録するためのアプリをもって実労働時間を主張した事案
裁判所は、当該アプリが入ったタブレット端末を勤務先に置いたまま外出したりすることがあったことや、残業代を記録するために当該アプリを入れたことなどとを考慮しても、アプリに記録された時間に基づく実労働時間の主張を採用するのが妥当と判断した。

タイムカードがないような場合、そもそも会社として労働時間管理を怠っていることが前提となり、労働者側の提出する資料の信用性がないと反論することが困難となる。

Posted by mc1575 at15:34

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この記事へのコメント
ICT化により、色々わかるようになってきてますね。
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:22
 

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