2020年09月08日

勉強メモ 民法改正

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

残業代請求権の時効が2年から3年に延長されるが、適用対象となるのは、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象となる。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

どのような場合に、合意が認められるのか?
→書面又は電磁的記録に当事者双方の意思が現れていればよく、様式に特段の制限はなく、当事者の署名押印が必須というわけではない。
例えば、メールで協議の申入れをして、その返信で了解という旨があれば、電磁的記録によって協議の行う旨の合意がなされたことになる。

協議を行う旨の申入れというのは、単に「協議を行う」という旨で良いのか?
→特段、協議を行って時効を延長することまで明記されていなくてもよいであろう。

それでは、協議を行う旨の申入れがあって、それに対して、明確に了解との返信を行っていない場合はどうか?
→ケースバイケースだが、書面又は電磁的記録を要求した趣旨は後日の紛争を避けるためであるため、受諾の意思表示も明確になされている必要があり、そうすると、明確に了解との返信を行っていない場合は、書面又は電磁的記録によって合意がなされたとはいえないのではないか。

Posted by mc1575 at15:54

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この記事へのコメント
民法が変わるとどんな影響があるのでしょうか?
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:23
 

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