2020年09月08日

勉強メモ 就業規則

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

正規社員用の就業規則はあるが、非正規社員用の就業規則がない場合、非正規社員に適用される就業規則はどうなるか?
→法律上明確な定義はないが、
正規社員:期間の定めのない労働契約を締結している社員
非正規社員:正規社員以外の社員。期間の定めのある社員、契約社員、派遣労働者等々。
*契約社員:期間の定めのある社員と同じ意味らしい

就業規則の作成義務
→一事業場内において、10人以上の労働者がいる場合、作成義務があり、これに反する場合罰金50万円・・・だったっけ?
→正解は、事業場単位で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届け出なければならず、この労働者には、正社員以外の労働者も含んで計算し、これに反すると、30万円以下の罰金や是正勧告の対象となりうる。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

正社員のみを対象とする就業規則を作成しているだけの場合、労基法上の就業規則作成の義務に反することとなる。
それでは、その場合、非正規社員に対して、正規社員用の就業規則が適用されるのかと言うと、あえて、明確に除外しているのだから、難しいであろう。


(参照:就業規則の法律実務第4版 53頁 中央経済社)




Posted by mc1575 at20:18

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この記事へのコメント
?非正規と正規は同じ就業規則で働くということでしょうか?
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:26
 

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