2020年09月09日

勉強メモ コロナと解雇

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

厚労省としては、雇用調整助成金を利用するなどして、できる限り、雇用を維持するよう求めている。

やむを得ず雇止めを検討する場合でも次の事項に留意が必要。
→期間の定めのある労働者から、労働契約の更新があった場合、次の労働者については、雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、使用者はこれまでと同一の労働条件でその申し込みを承諾したものとみなされる(労働契約法第19条)
1、過去に反復継続された契約でその雇止めが解雇と社会通念上同視できるもの
2、契約更新を期待することについて合理的理由があるもの
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

Posted by mc1575 at10:03

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この記事へのコメント
コロナ理由の解雇は合理的になるのでしょうか?
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:27
 

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