2020年09月10日

勉強メモ 法人税等

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

法人税とは、会社や組合の事業活動による各事業年度の所得に対して課せられる税金のこと。
個人の場合の所得税に相当する。

法人住民税とは、会社が納める住民税のこと。
赤字の会社であっても、均等割という定額部分と、法人税割という法人税額を基礎として課税される部分が存在する。

法人事業税とは、都道府県に事務所、事業所があって、事業活動を行う法人に課せられる地方税のこと。

法人の場合、解散事業年度以降の、法人税、消費税、都道府県民税・事業税・地方法人特別税、市町村民税の4つの税務申告を行う義務がある。

事業年度の区分
法人が破産開始手続決定を受けると、当該事業年度が終了する
解散事業年度は、本来の事業年度の開始日から破産手続開始日

解散事業年度の確定申告は、破産手続開始決定の翌日から原則として2か月以内に行わなければならない(法人税法74条1項)。
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税が発生する場合には、破産手続開始決定日に納税義務が生じるので(国税通則法15条2項3号)、財団債権となる(破産法148条1項3号)。
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
一 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
二 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
三 法人税及び地方法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時

(財団債権となる請求権)
第百四十八条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。
一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの

解散事業年度の税務申告
・法人税の解散確定申告(税務署)
・消費税の確定申告(税務署)
・都道府県民税・事業税の解散確定申告(都道府県民税事務所)
・市町村民税の解散確定申告(市役所、町村役場)

Posted by mc1575 at22:08

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この記事へのコメント
税金は大きいです。
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:34
税金は大きいです。
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:34
 

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