2020年09月11日

勉強メモ 遺言書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

遺言を保管している人(相続人等の利害関係者に預けるのではなく、弁護士等の第三者に預けることを想定か)は、遺言者が亡くなったことを知った後遅滞なく(必ずしも即座にというわけではなく、合理的期間内に)、家庭裁判所に遺言検認の申立てをしなければならない。相続人が遺言書を発見した場合も同様。
公正証書遺言は対象外。
封印のある遺言書は家庭裁判所における開封が当然に予定されているので、相続人またはその代理人の立会いの上で開封をし、開封をしたものについて遺言書の検認をする。
遺言書の検認や遺言書の開封は遺言書の有効性事態とは関係がない。偽造変造を予防したりすることが目的。
封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の科料に処せられる可能性がある。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

Posted by mc1575 at10:55

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント
公正証書はなぜ対象にならないのでしょうか?
Posted by ととと at 2020年10月03日 10:16
 

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
mc1575