2020年09月11日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

共同相続における権利の承継の対抗要件
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

例えば、動産Xを被相続人が相続人Aに相続する旨の遺言を残した場合において、相続人BがXを第三者に売却してしまっていたら、どうなるのか?
→法定相続分を超えない部分については、対抗要件なくして対抗できるとして、共有になるのか?それとも第三者は即時取得するのか?

即時取得とは、民法192条で認められている。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

→即時取得は、無権利の動産占有者と取引をした者に権利取得を認める制度であり、上記のような状況では、即時取得できるであろう。

Posted by mc1575 at20:29

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この記事へのコメント
相続人Aさんは、どうなったの?
Posted by ととと at 2020年10月25日 08:38
 

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