2020年09月14日
勉強メモ 期間雇用者の労働契約の解消
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
考慮要素
雇用の臨時性・常習性
契約更新の回数
雇用の通算期間
契約期間・更新手続きなどの管理状況
当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動
契約内容の合理性
雇用の臨時性・常習性
→臨時的な業務であれば、その目的が達成されれば雇用は終了するのが前提
業務自体は常用的であっても、担当者については期間雇用し、期間に応じて判断する必要があれば、解雇権濫用法理の類推適用はない 例えば大学の非常勤講師
契約更新の回数
→回数が積み重ねられるほど解雇権濫用法理の適用がされやすい
雇用の通算期間
→1年がターニングポイントらしい
契約更新の管理状況
→適切な更新管理 契約書の作成はマスト
後は、上司が更新判断の資料を作成し、それを踏まえて更新を判断しているかどうか
考慮要素
雇用の臨時性・常習性
契約更新の回数
雇用の通算期間
契約期間・更新手続きなどの管理状況
当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動
契約内容の合理性
雇用の臨時性・常習性
→臨時的な業務であれば、その目的が達成されれば雇用は終了するのが前提
業務自体は常用的であっても、担当者については期間雇用し、期間に応じて判断する必要があれば、解雇権濫用法理の類推適用はない 例えば大学の非常勤講師
契約更新の回数
→回数が積み重ねられるほど解雇権濫用法理の適用がされやすい
雇用の通算期間
→1年がターニングポイントらしい
契約更新の管理状況
→適切な更新管理 契約書の作成はマスト
後は、上司が更新判断の資料を作成し、それを踏まえて更新を判断しているかどうか
Posted by mc1575 at20:32
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この記事へのコメント
内容によるんですね
Posted by ととと at 2021年02月05日 13:02