2020年09月16日
勉強メモ 時効
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
催告と時効の完成猶予
例えば、消滅時効が20**年8月15日の経過により完成する場合において、同年5月15日に支払いを催告し、その催告から7か月後の同年12月15日に訴えを提起した。この場合、消滅時効を援用して請求の棄却を求めることができるか?
→新民法 催告をした5月15日から6か月後の11月15日までは時効の完成は猶予されるが、催告から7か月後ではすでに時効は完成しているので、消滅時効の援用は認められる。
→旧民法 催告から6カ月以内に訴えを提起していないので、同年11月15日の経過で時効は完成しており、消滅時効の援用は認められない。
いずれにしろ、催告により、本来の時効の期限から6カ月延長するのではなく、催告をした時点から6カ月延長されることに要注意。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
催告と時効の完成猶予
例えば、消滅時効が20**年8月15日の経過により完成する場合において、同年5月15日に支払いを催告し、その催告から7か月後の同年12月15日に訴えを提起した。この場合、消滅時効を援用して請求の棄却を求めることができるか?
→新民法 催告をした5月15日から6か月後の11月15日までは時効の完成は猶予されるが、催告から7か月後ではすでに時効は完成しているので、消滅時効の援用は認められる。
→旧民法 催告から6カ月以内に訴えを提起していないので、同年11月15日の経過で時効は完成しており、消滅時効の援用は認められない。
いずれにしろ、催告により、本来の時効の期限から6カ月延長するのではなく、催告をした時点から6カ月延長されることに要注意。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
Posted by mc1575 at13:50
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この記事へのコメント
援用とはなんですか?
Posted by ととた at 2021年07月23日 11:06