2020年09月16日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任の条項を設けるのはどうしてか?
→売主が部品を提供して、買主がその部品を用いて商品を作った場合、第三者から見て、売主と買主の両方が製造物責任の責任主体となることがありえるので、その際の、売主と買主の責任割合を約定しておくことが主な理由となる。

なお、売主側としては、単なる商社や卸売業者であり、製造物責任法上の責任主体である製造業者等に含まれないにもかかわらず、製造物責任条項が規定してあると、契約上、法律と同様に責任を負う可能性があるので、その主体を「製造業者等」に該当する場合に限定するなどの対処が必要である。

Posted by mc1575 at20:44

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この記事へのコメント
むむむ
Posted by ととと at 2021年07月23日 11:09
 

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