2020年09月17日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

購入した商品が不良品だった場合
・履行の追完(修補、代替品)
・代金減額
・損害賠償
・解除

一部の商品に不具合が見つかった場合でも、全数量の解除ができるのか?

商品の全部または一部が廃棄済みの場合でも、全数量の解除ができるか?

リコールは、法令に基づくリコールと、自主的なリコールの2種類がある。
消費生活用製品安全法に基づくリコールの対象となる重大製品事故とは、火災、死亡、30日以上の治療期間となる負傷又は病気、一酸化炭素中毒のいずれかの被害が出た事故

(定義)
第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
6 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。

Posted by mc1575 at12:25

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この記事へのコメント
重大事故がない場合でも、返却や値引きは出来るのでしょうか?
Posted by ととと at 2021年07月23日 11:11
 

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