2020年09月17日

勉強メモ 滅失登記

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

建物を取り壊した際、解体後1か月以内に滅失登記を申請しないと、10万円以下の過料に処せられる場合がある。

滅失登記に必要な書類は、
・滅失登記申請書
・案内図
・毀損証明書
・取壊した会社の登記事項証明書
・取壊した会社の印鑑登録証明書

登記されている建物の所有者がすでに亡くなっている場合、
・亡くなった人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票、又は戸籍の附票

建物の滅失登記が完了したことを証明するには、閉鎖事項証明書を取得することとなる。

Posted by mc1575 at20:11

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