2020年09月21日

勉強メモ 刑事事件

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

罰金に対しても執行猶予は理論上付けることができるが、ほとんど付くことはないらしい。

罰金を納付せず、強制執行できるような財産もない場合、労役場留置ということになる。
労役場留置においては、1日5000円で作業をすることになり、罰金20万円であれば、40日間留置されることとなる。

Posted by mc1575 at11:18

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