2020年09月23日
勉強メモ 事務管理等
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
事務管理の要件
①他人の事務
②その事務の管理
③他人の事務を管理する義務の不存在
④他人のためにする意思(管理意思)
⑤本人の意思・利益に反するのが明白でないこと
①他人の事務
→自己の事務ではだめですよということ。
③他人の事務を管理する義務の不存在
→契約又は法律の規定に基づく管理であれば、それらの根拠に基づいて処理しますよということ。
④他人のためにする意思
→およそ匿名の他人のためにする意思で足りる
⑤本人の意思・利益に適合するのが明白であること
→
管理者の通知義務違反→損害賠償義務を導く
本人の意思に反する事務管理につき、現に利益を受けている限度の返還義務
→管理行為が現実には本人の意思に反しているが、そのことが明白ではなかった場合が対象
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
事務管理の要件
①他人の事務
②その事務の管理
③他人の事務を管理する義務の不存在
④他人のためにする意思(管理意思)
⑤本人の意思・利益に反するのが明白でないこと
①他人の事務
→自己の事務ではだめですよということ。
③他人の事務を管理する義務の不存在
→契約又は法律の規定に基づく管理であれば、それらの根拠に基づいて処理しますよということ。
④他人のためにする意思
→およそ匿名の他人のためにする意思で足りる
⑤本人の意思・利益に適合するのが明白であること
→
管理者の通知義務違反→損害賠償義務を導く
本人の意思に反する事務管理につき、現に利益を受けている限度の返還義務
→管理行為が現実には本人の意思に反しているが、そのことが明白ではなかった場合が対象
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
Posted by mc1575 at20:16