2020年09月25日

勉強メモ コロナと労働法

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

派遣契約において、休業補償を支払うのは、派遣元。
労基法26条の使用者の責に帰すべき事由かどうかは、派遣元との関係において決する。
派遣先に関して帰責性がないと言っても、派遣元に関しては、他の事業場への派遣の可能性があるため、必ずしも帰責性がないとは言えない。

派遣元は、派遣労働者に対して支払った休業手当を、派遣先に対して請求するというよりは、派遣社員の休業期間について派遣料を請求できるかの問題となるであろう。

(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

Posted by mc1575 at13:32

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