2020年09月28日

勉強メモ コロナと労働

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

新型コロナに感染した従業員に対する休業手当
→都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由には当たらないので、休業手当は不要

都道府県が知事が行う就業制限
→新型コロナが指定感染症に指定されたので、感染症法に基づき、都道府県知事は就業制限を勧告することができる

濃厚接触者に該当する従業員に対する休業手当
→在宅勤務が全くできないという場合を除き、使用者の責に帰すべき事由に当たるかもしれない



Posted by mc1575 at19:36

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