ブブログ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp
ja
mc1575
2020-05-11T12:45:37+09:00
-
勉強メモ いろいろ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140894.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。訴訟救助→訴訟に必要な印紙代などを支払うことができない場合、その費用の支払いを猶予してくれる制度。弁護士費用は基本的に対象とならず、法律扶助の方で対応する必要がある。
訴訟救助
→訴訟に必要な印紙代などを支払うことができない場合、その費用の支払いを猶予してくれる制度。弁護士費用は基本的に対象とならず、法律扶助の方で対応する必要がある。]]>
mc1575
2020-10-09T16:23:30+09:00
-
勉強メモ インターネット
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140893.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。インターネットの権利侵害における相談について、相談者がどのような事案について悩んでいるのかという点の聴き取りが重要∵現在の法制度で解決できるものは一部だから。①webの情報なのか、メールの情報なのか、と言った経路②情報が公開されているか否かの公然性依頼者の希望する最終目標情報を消すか、投稿者を特定するか、投稿者に対して損害賠償を請求するか→発信者を特定するには時間的制限あり→投稿から2か月以内には作業を始める必要あり
インターネットの権利侵害における相談について、相談者がどのような事案について悩んでいるのかという点の聴き取りが重要
∵現在の法制度で解決できるものは一部だから。
①webの情報なのか、メールの情報なのか、と言った経路
②情報が公開されているか否かの公然性
依頼者の希望する最終目標
情報を消すか、投稿者を特定するか、投稿者に対して損害賠償を請求するか
→発信者を特定するには時間的制限あり→投稿から2か月以内には作業を始める必要あり]]>
mc1575
2020-10-09T15:20:39+09:00
-
勉強メモ インターネット
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140892.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。プロバイダ責任制限法→発信者情報開示に関する取り決めプロバイダ責任制限法の概要→対象はウェブサイトや掲示板名誉棄損、プライバシー権、著作権、商標侵害などが該当開示請求→発信者情報=氏名、名称、住所、メールアドレス、IPアドレス、携帯電話番号等業務妨害→脅迫や嫌がらせは発信者情報開示の対象にならない。投稿の削除を要請するにはサイトの管理者への請求が不可欠であるため、当行の掲載場所の確認は重要。発信者情報開示請求は認められにくい∵権利侵害の明白性と、それが侵害情報の流通によるものであることが要件として必要。違法性阻却事由がないことの証明も求められる。
プロバイダ責任制限法
→発信者情報開示に関する取り決め
プロバイダ責任制限法の概要
→対象はウェブサイトや掲示板
名誉棄損、プライバシー権、著作権、商標侵害などが該当
開示請求
→発信者情報=氏名、名称、住所、メールアドレス、IPアドレス、携帯電話番号等
業務妨害→脅迫や嫌がらせは発信者情報開示の対象にならない。
投稿の削除を要請するにはサイトの管理者への請求が不可欠であるため、当行の掲載場所の確認は重要。
発信者情報開示請求は認められにくい
∵権利侵害の明白性と、それが侵害情報の流通によるものであることが要件として必要。違法性阻却事由がないことの証明も求められる。]]>
mc1575
2020-10-09T13:13:50+09:00
-
勉強メモ 管財
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140860.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。廃止案件か配当案件か廃止→正確には破産廃止。破産財団が手続費用を償うに不足することが判明した場合に認められる破産財団→破産管財人によって管理・換価される財産の集合体。財団債権→破産管財人に対する報酬などの破産債権者の共同の利益のために生じた債権
廃止案件か配当案件か
廃止
→正確には破産廃止。破産財団が手続費用を償うに不足することが判明した場合に認められる
破産財団
→破産管財人によって管理・換価される財産の集合体。
財団債権
→破産管財人に対する報酬などの破産債権者の共同の利益のために生じた債権
]]>
mc1575
2020-10-06T20:45:15+09:00
-
勉強メモ 相続税
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140845.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。期限までに相続税を納付しなかった場合、延滞金を併せて納付しなければならない。延滞金→納税期限から2か月以内は年利2.8%、2か月経過後は年利9.1%ただし、相続税法上認められている期限後申告、修正申告などの場合には、延滞金は発生しないまた、新型コロナの関係での猶予制度を利用できれば、延滞税は課されない。一定の場合、延納が認められる→延納の場合、年3.6%から6%の利子税が発生する
期限までに相続税を納付しなかった場合、延滞金を併せて納付しなければならない。
延滞金→納税期限から2か月以内は年利2.8%、2か月経過後は年利9.1%
ただし、相続税法上認められている期限後申告、修正申告などの場合には、延滞金は発生しない
また、新型コロナの関係での猶予制度を利用できれば、延滞税は課されない。
一定の場合、延納が認められる
→延納の場合、年3.6%から6%の利子税が発生する
]]>
mc1575
2020-10-05T21:28:41+09:00
-
勉強メモ 労働
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140801.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。解雇されたらどうするか?解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。
解雇されたらどうするか?
解雇が無効な場合、労働契約上の権利を有する地位の確認を求める訴えを提起することになる。
解雇後にしばらくして別会社に就職するなどして、就労の意思を確定的に放棄した場合であっても、当該放棄までの間の賃金請求権はあることになる。
会社側としては、バックペイ(解雇後の賃金)の金額を減らすため、解雇撤回の意思表示をすることも考えられる。]]>
mc1575
2020-10-02T20:50:16+09:00
-
勉強メモ ウェブページ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140794.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。HTMLデータ→ウェブページを作成するための言語 ほとんどのホームページで使用されているスクリプト→簡易的なプログラム
HTMLデータ
→ウェブページを作成するための言語
ほとんどのホームページで使用されている
スクリプト
→簡易的なプログラム]]>
mc1575
2020-10-02T12:29:38+09:00
-
勉強メモ 賃貸借
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140793.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。契約解除後の賃料受領→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり賃料受領→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える賃借人が賃料を供託した場合→留保付きの還付はできない→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり]]>
mc1575
2020-10-02T10:30:29+09:00
-
勉強メモ コロナと労働
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140784.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。コロナによって、派遣従業員が休業→派遣料金を支払う必要があるか派遣先に帰責事由があるかどうか→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当
コロナによって、派遣従業員が休業
→派遣料金を支払う必要があるか
派遣先に帰責事由があるかどうか
→十分就労できるにもかかわらず、コロナ対策で自発的に就業禁止とした場合には、派遣先に帰責事由ありとなる可能性あり
他方で、派遣従業員が感染している蓋然性が高いなどの緊急性ある場合場合には、派遣料金の請求不可という結論になる可能性あり
派遣元が派遣従業員に対してどのように休業補償をしているのかという点も重要 ∵誰かが一方的に負担を強いられるというのは不当]]>
mc1575
2020-10-01T17:19:18+09:00
-
勉強メモ いろいろ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140768.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。PL保険=生産物賠償責任保険生産物に起因する損害を対象とするが、リコール費用は対象外。PSEマーク=電気用品に関し、事業届出と基準適合義務があるところ、これらの義務を履行した場合には、当該電気用品にPSEマークを表示することができる。
PL保険
=生産物賠償責任保険
生産物に起因する損害を対象とするが、リコール費用は対象外。
PSEマーク
=電気用品に関し、事業届出と基準適合義務があるところ、これらの義務を履行した場合には、当該電気用品にPSEマークを表示することができる。]]>
mc1575
2020-09-30T13:28:00+09:00
-
勉強メモ いろいろ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140759.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。貸倒損失として処理できる場合◎法律上の貸倒れ1 金銭債権が切り捨てられた場合2 金銭債権の全額が回収不能となった場合3 一定期間取引停止後弁済がない場合◎事実上の貸倒れ債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合◎形式上の貸倒れ1 債務者との取引を停止した時や最後の弁済時から1年以上経過し場合2 売掛の額が取立費用よりも少ない場合
貸倒損失として処理できる場合
◎法律上の貸倒れ
1 金銭債権が切り捨てられた場合
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
3 一定期間取引停止後弁済がない場合
◎事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合
◎形式上の貸倒れ
1 債務者との取引を停止した時や最後の弁済時から1年以上経過し場合
2 売掛の額が取立費用よりも少ない場合
]]>
mc1575
2020-09-29T13:33:06+09:00
-
勉強メモ いろいろ
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140756.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。ALS=筋萎縮性側索硬化症ホーキング博士
ALS=筋萎縮性側索硬化症
ホーキング博士
]]>
mc1575
2020-09-29T12:01:27+09:00
-
勉強メモ コロナと労働
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140747.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。新型コロナに感染した従業員に対する休業手当→都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由には当たらないので、休業手当は不要都道府県が知事が行う就業制限→新型コロナが指定感染症に指定されたので、感染症法に基づき、都道府県知事は就業制限を勧告することができる濃厚接触者に該当する従業員に対する休業手当→在宅勤務が全くできないという場合を除き、使用者の責に帰すべき事由に当たるかもしれない
新型コロナに感染した従業員に対する休業手当
→都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合、一般的には使用者の責に帰すべき事由には当たらないので、休業手当は不要
都道府県が知事が行う就業制限
→新型コロナが指定感染症に指定されたので、感染症法に基づき、都道府県知事は就業制限を勧告することができる
濃厚接触者に該当する従業員に対する休業手当
→在宅勤務が全くできないという場合を除き、使用者の責に帰すべき事由に当たるかもしれない
]]>
mc1575
2020-09-28T19:36:12+09:00
-
勉強メモ 刑事控訴審
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140746.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。控訴趣意補充書→①既に提出した控訴趣意の内容を補充するもの、②新たな控訴趣意を追加するもの→控訴趣意書の提出期限前であれば、①と②の両方が可能であるが、提出期限後であれば、①のみ
控訴趣意補充書
→①既に提出した控訴趣意の内容を補充するもの、②新たな控訴趣意を追加するもの
→控訴趣意書の提出期限前であれば、①と②の両方が可能であるが、提出期限後であれば、①のみ]]>
mc1575
2020-09-28T18:50:47+09:00
-
勉強メモ 解雇
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140743.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。解雇を争う係争中に他社で就労すると、復職の意思があるかどうか問題となる。他社の正社員となると、復職意思を確定的に放棄したと認定されることもあるため、解雇の効力を争いつつ他社で就労する場合には非正規雇用の形とすることが無難である。
解雇を争う係争中に他社で就労すると、復職の意思があるかどうか問題となる。
他社の正社員となると、復職意思を確定的に放棄したと認定されることもあるため、解雇の効力を争いつつ他社で就労する場合には非正規雇用の形とすることが無難である。]]>
mc1575
2020-09-28T10:48:18+09:00
-
勉強メモ 契約書 反社条項
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140708.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。反社会的勢力の定義→警察庁の「組織犯罪対策要綱」における「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等」と定義が参考になる。
反社会的勢力の定義
→警察庁の「組織犯罪対策要綱」における「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団等」と定義が参考になる。]]>
mc1575
2020-09-25T17:44:21+09:00
-
勉強メモ コロナと労働法
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140703.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。濃厚接触者とは、感染者と、1m程度以内の距離で、15分以上接触があった人のことを指す。濃厚接触者がPCR検査を受け、検査結果が陽性の場合、感染者に該当。検査結果が陰性の場合、健康観察期間(2週間)につき、不要不急の外出を控える等の指示がなされる。健康観察期間中の在宅勤務が可能かどうかで、休業手当の要否が分かれるであろう。
濃厚接触者とは、感染者と、1m程度以内の距離で、15分以上接触があった人のことを指す。
濃厚接触者がPCR検査を受け、検査結果が陽性の場合、感染者に該当。検査結果が陰性の場合、健康観察期間(2週間)につき、不要不急の外出を控える等の指示がなされる。
健康観察期間中の在宅勤務が可能かどうかで、休業手当の要否が分かれるであろう。]]>
mc1575
2020-09-25T14:12:32+09:00
-
勉強メモ コロナと労働法
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140702.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。派遣契約において、休業補償を支払うのは、派遣元。労基法26条の使用者の責に帰すべき事由かどうかは、派遣元との関係において決する。派遣先に関して帰責性がないと言っても、派遣元に関しては、他の事業場への派遣の可能性があるため、必ずしも帰責性がないとは言えない。派遣元は、派遣労働者に対して支払った休業手当を、派遣先に対して請求するというよりは、派遣社員の休業期間について派遣料を請求できるかの問題となるであろう。(休業手当)第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
派遣契約において、休業補償を支払うのは、派遣元。
労基法26条の使用者の責に帰すべき事由かどうかは、派遣元との関係において決する。
派遣先に関して帰責性がないと言っても、派遣元に関しては、他の事業場への派遣の可能性があるため、必ずしも帰責性がないとは言えない。
派遣元は、派遣労働者に対して支払った休業手当を、派遣先に対して請求するというよりは、派遣社員の休業期間について派遣料を請求できるかの問題となるであろう。
(休業手当)
第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。]]>
mc1575
2020-09-25T13:32:58+09:00
-
勉強メモ 自動車
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140701.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。ナンバープレートが損傷した場合・交換→ナンバーは新しいものになる・再交付→同じナンバー
ナンバープレートが損傷した場合
・交換
→ナンバーは新しいものになる
・再交付
→同じナンバー]]>
mc1575
2020-09-25T11:35:47+09:00
-
勉強メモ 管轄
http://kobitokaba.mediacat-blog.jp/e140698.html
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。(併合請求における管轄)第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
(併合請求における管轄)
第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。]]>
mc1575
2020-09-25T10:55:45+09:00