2020年10月02日
勉強メモ 賃貸借
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
契約解除後の賃料受領
→契約解除を撤回したと認定されるリスクが一定程度あり
賃料受領
→現金で支払いを受ける、振込みを受けて返金しない
留保、つまり賃料相当損害金として受領する旨を内容証明で送付しておく→これによてt契約解除を撤回したと認定されるリスクを抑える
賃借人が賃料を供託した場合
→留保付きの還付はできない
→単純還付につき、判例は、賃貸借を承認したとは言えないとしたので、単純還付のリスクは限定的
→むしろ還付をしないでほかっておくことにリスクあり
→一番いい方法は、賃料相当損害金で債務名義を取って、供託金の取戻請求権を差し押さえること
反対に賃借人の側から見ると、賃料を払わないでいると、介助を有効と認めたと認定されるリスク、賃料不払いという新たな解除原因となるリスクあり
Posted by mc1575 at10:30