2020年09月07日
勉強メモ 業務委託の終了
*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。
継続的に行われてきた業務委託を終了させるにあたっては、単に発注を停止すればいいのか、それとも、終了の通知が必要なのか、終了の合意が必要なのか・・・(契約書がないことを念頭)
細かく見れば、個々の業務委託契約が複数積み重なってきたということになり、単に、新たな発注を停止すれば、それ以上、特別な手続は必要ないように思える。
もし、発注量に関する合意書等があれば、発注義務があるということになるが、そのような書面等がない以上、基本的に発注を継続する義務はない。
例外的に、受注者が発注者の要望に応えて強い協力関係を維持してきたような特殊な事案の場合、発注義務が認められることもある。
相手方に契約の継続性に対する強い期待があるような場合には、契約の終了には、重大な債務不履行、やむを得ない事由、信頼関係の破壊などを要するとされる場合がある。
また、契約終了に際して相当の予告期間を設けるなどして相手方の損害を最小限に抑える努力をしておかないと損害賠償義務が発生することもある。
考慮要素は、①契約の継続期間、②契約終了の理由、③契約終了によるダメージ(専属性の有無、他の契約相手が見つかる期間、投下資本の回収状況など)
いわゆる継続的契約の法理
まとめると、発注義務が内容事案であっても、信義則上、即時の契約打切りには損害賠償責任が発生するリスクがあるので、後日紛争になるリスクを低減するためには、発注打切りの理由が、例えば商品の不具合発生の多発であれば、まずは不具合発生が多発している旨を指摘し、このような状況が改善されなければ取引を終了する旨の警告をしたうえで、改善されない場合に取引を打ち切るとするという段階を踏むことが無難。
継続的に行われてきた業務委託を終了させるにあたっては、単に発注を停止すればいいのか、それとも、終了の通知が必要なのか、終了の合意が必要なのか・・・(契約書がないことを念頭)
細かく見れば、個々の業務委託契約が複数積み重なってきたということになり、単に、新たな発注を停止すれば、それ以上、特別な手続は必要ないように思える。
もし、発注量に関する合意書等があれば、発注義務があるということになるが、そのような書面等がない以上、基本的に発注を継続する義務はない。
例外的に、受注者が発注者の要望に応えて強い協力関係を維持してきたような特殊な事案の場合、発注義務が認められることもある。
相手方に契約の継続性に対する強い期待があるような場合には、契約の終了には、重大な債務不履行、やむを得ない事由、信頼関係の破壊などを要するとされる場合がある。
また、契約終了に際して相当の予告期間を設けるなどして相手方の損害を最小限に抑える努力をしておかないと損害賠償義務が発生することもある。
考慮要素は、①契約の継続期間、②契約終了の理由、③契約終了によるダメージ(専属性の有無、他の契約相手が見つかる期間、投下資本の回収状況など)
いわゆる継続的契約の法理
まとめると、発注義務が内容事案であっても、信義則上、即時の契約打切りには損害賠償責任が発生するリスクがあるので、後日紛争になるリスクを低減するためには、発注打切りの理由が、例えば商品の不具合発生の多発であれば、まずは不具合発生が多発している旨を指摘し、このような状況が改善されなければ取引を終了する旨の警告をしたうえで、改善されない場合に取引を打ち切るとするという段階を踏むことが無難。
Posted by mc1575 at17:28
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この記事へのコメント
書面は必要ないんですね?
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:18