2020年09月11日

勉強メモ 非弁

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

報酬を得る目的とは、依頼者、相談者だけからではなく、広く第三者から報酬を得る場合も含まれる。



Posted by mc1575 at10:36

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この記事へのコメント
前にもありましたか?
大切ということですね!
Posted by ととと at 2020年09月24日 20:35
 

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