2020年09月14日

勉強メモ 製造物責任

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任法上の製造物
→製造又は加工された動産

被告とされるのは「製造業者等」
→①業として製造・加工している者
 ②輸入業者
 ③製造業者として製造物に表示された者その他実質的な製造業者
→製造物責任法の根拠が、危険責任、信頼責任、報償責任にあるところ、販売業者が危険を創出して市場に出したわけではないので、製造物責任の対象外となっている。

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

Posted by mc1575 at16:24

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント
加工された動産とはどのようなものがあるのでしょうか?
Posted by ととと at 2020年10月25日 08:39
 

QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
mc1575