2020年09月24日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通院共済金
→1日当たり5000円→通院慰謝料に相当するものと思われる

県民共済などは損益相殺の対象とならないはず。  

Posted by mc1575 at12:04

2020年09月23日

勉強メモ 占有

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

占有意思の放棄

(占有権の消滅事由)
第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。  

Posted by mc1575 at21:12

2020年09月23日

勉強メモ 事務管理等

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

事務管理の要件
①他人の事務
②その事務の管理
③他人の事務を管理する義務の不存在
④他人のためにする意思(管理意思)
⑤本人の意思・利益に反するのが明白でないこと

①他人の事務
→自己の事務ではだめですよということ。

③他人の事務を管理する義務の不存在
→契約又は法律の規定に基づく管理であれば、それらの根拠に基づいて処理しますよということ。

④他人のためにする意思
→およそ匿名の他人のためにする意思で足りる

⑤本人の意思・利益に適合するのが明白であること


管理者の通知義務違反→損害賠償義務を導く

本人の意思に反する事務管理につき、現に利益を受けている限度の返還義務
→管理行為が現実には本人の意思に反しているが、そのことが明白ではなかった場合が対象

(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。  

Posted by mc1575 at20:16

2020年09月23日

勉強メモ 移送申立て

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

遅滞回避・公平確保のための移送における考慮事情は、①当事者の住所、②尋問を受けるべき証人の住所、③使用すべき検証物の住所、④その他の事情である。

第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。
一 財産権上の訴え
義務履行地
二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形又は小切手の支払地
三 船員に対する財産権上の訴え
船舶の船籍の所在地
四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え
請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地
五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え
船舶の船籍の所在地
七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶の所在地
八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
社団又は財団の普通裁判籍の所在地
イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
九 不法行為に関する訴え
不法行為があった地
十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地
十一 海難救助に関する訴え
海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地
十二 不動産に関する訴え
不動産の所在地
十三 登記又は登録に関する訴え
登記又は登録をすべき地
十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地
十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定める地

(遅滞を避ける等のための移送)
第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。
  

Posted by mc1575 at19:23

2020年09月23日

勉強メモ 会計

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

販売費とは、販売手数料、広告宣伝費など。
一般管理費とは、給与、減価償却費、租税公課、通信費など。

  

Posted by mc1575 at18:15

2020年09月21日

勉強メモ 附帯控訴

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(附帯控訴)
第二百九十三条 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2 附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
3 附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。  

Posted by mc1575 at15:16

2020年09月21日

勉強メモ 刑事事件

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

罰金に対しても執行猶予は理論上付けることができるが、ほとんど付くことはないらしい。

罰金を納付せず、強制執行できるような財産もない場合、労役場留置ということになる。
労役場留置においては、1日5000円で作業をすることになり、罰金20万円であれば、40日間留置されることとなる。  

Posted by mc1575 at11:18

2020年09月17日

勉強メモ 滅失登記

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

建物を取り壊した際、解体後1か月以内に滅失登記を申請しないと、10万円以下の過料に処せられる場合がある。

滅失登記に必要な書類は、
・滅失登記申請書
・案内図
・毀損証明書
・取壊した会社の登記事項証明書
・取壊した会社の印鑑登録証明書

登記されている建物の所有者がすでに亡くなっている場合、
・亡くなった人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票、又は戸籍の附票

建物の滅失登記が完了したことを証明するには、閉鎖事項証明書を取得することとなる。  

Posted by mc1575 at20:11

2020年09月17日

勉強メモ 刑事上訴審における弁護

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

1項破棄
→控訴理由に当たる事由がある場合に第1審判決を破棄すること
2項破棄
→第1審の判決後の事情の変更によって量刑に変更が生じる場合に第1審判決を破棄すること

控訴趣意書での量刑不当の主張
→原判決後の情状のみを主張するのは法定の控訴理由とならず、不適法であるから、注意が必要。
→量刑相場との対比や、余罪の評価が過剰ではないか、前提となる事実の誤認がないか、原審の事情で正当に評価されなかったものがないかなどを注意深く検討する。

第三百九十七条 第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
○2 第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。

第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。

第三百七十八条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
第三百七十九条 前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十条 法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
第三百八十一条 刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十二条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十二条の二 やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。
○2 第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。
○3 前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。
第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
第三百九十三条 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第三百八十二条の二の疎明があつたものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
○2 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第一審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
○3 前二項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
○4 第一項又は第二項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。  

Posted by mc1575 at18:33

2020年09月17日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

契約書に誤字があった場合どうなるか?
→訂正印で対応可能だが、手書きでの訂正となると無断での修正の可能性が否めないので、再度プリントアウトして作成することがベター。  

Posted by mc1575 at12:46

2020年09月17日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

購入した商品が不良品だった場合
・履行の追完(修補、代替品)
・代金減額
・損害賠償
・解除

一部の商品に不具合が見つかった場合でも、全数量の解除ができるのか?

商品の全部または一部が廃棄済みの場合でも、全数量の解除ができるか?

リコールは、法令に基づくリコールと、自主的なリコールの2種類がある。
消費生活用製品安全法に基づくリコールの対象となる重大製品事故とは、火災、死亡、30日以上の治療期間となる負傷又は病気、一酸化炭素中毒のいずれかの被害が出た事故

(定義)
第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
6 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。  

Posted by mc1575 at12:25

2020年09月16日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任の条項を設けるのはどうしてか?
→売主が部品を提供して、買主がその部品を用いて商品を作った場合、第三者から見て、売主と買主の両方が製造物責任の責任主体となることがありえるので、その際の、売主と買主の責任割合を約定しておくことが主な理由となる。

なお、売主側としては、単なる商社や卸売業者であり、製造物責任法上の責任主体である製造業者等に含まれないにもかかわらず、製造物責任条項が規定してあると、契約上、法律と同様に責任を負う可能性があるので、その主体を「製造業者等」に該当する場合に限定するなどの対処が必要である。  

Posted by mc1575 at20:44

2020年09月16日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

仕入先から購入した商品に欠陥があったが、それを知らないまま納品先(小売業者)に販売し、欠陥があることが判明した場合、どのように対処することになるか?

・仕入先との売買契約の解除
・仕入先に対する契約不適合責任の追及

リコールによって販売先に直接生じる損害
・クレーム初期対応費用
・原因究明費用
・対応協議費用
・広報対策費用
・製品回収費用

  

Posted by mc1575 at20:08

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

鑑定費用の負担者

遺産分割の審判の場合、一般的には、鑑定費用を立て替えていない相手方に対し、受益の限度で手続き費用の負担を命ずることになる。

(手続費用の負担)
第二十八条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。
2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
一 当事者又は利害関係参加人
二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
3 前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

(手続費用の負担の裁判等)
第二十九条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
3 調停が成立した場合において、調停費用(審判手続を経ている場合にあっては、審判費用を含む。)の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
4 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。  

Posted by mc1575 at17:33

2020年09月16日

勉強メモ 時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

催告と時効の完成猶予

例えば、消滅時効が20**年8月15日の経過により完成する場合において、同年5月15日に支払いを催告し、その催告から7か月後の同年12月15日に訴えを提起した。この場合、消滅時効を援用して請求の棄却を求めることができるか?
→新民法 催告をした5月15日から6か月後の11月15日までは時効の完成は猶予されるが、催告から7か月後ではすでに時効は完成しているので、消滅時効の援用は認められる。
→旧民法 催告から6カ月以内に訴えを提起していないので、同年11月15日の経過で時効は完成しており、消滅時効の援用は認められない。

いずれにしろ、催告により、本来の時効の期限から6カ月延長するのではなく、催告をした時点から6カ月延長されることに要注意。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。  

Posted by mc1575 at13:50

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

祭祀とは
→神々や祖先などをまつることを言う。

まつる(祭る、祀る)とは、飲食物などを供えたりして儀式を行ったり、祈願したりすることや、神としてあがめ、一定の場所に安置すること。

参考:大辞林  

Posted by mc1575 at12:12

2020年09月15日

勉強メモ 偏頗弁済

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。

ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二 前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。  

Posted by mc1575 at17:00

2020年09月14日

勉強メモ 期間雇用者の労働契約の解消

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

考慮要素
雇用の臨時性・常習性
契約更新の回数
雇用の通算期間
契約期間・更新手続きなどの管理状況
当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動
契約内容の合理性

雇用の臨時性・常習性
→臨時的な業務であれば、その目的が達成されれば雇用は終了するのが前提
業務自体は常用的であっても、担当者については期間雇用し、期間に応じて判断する必要があれば、解雇権濫用法理の類推適用はない 例えば大学の非常勤講師

契約更新の回数
→回数が積み重ねられるほど解雇権濫用法理の適用がされやすい

雇用の通算期間
→1年がターニングポイントらしい

契約更新の管理状況
→適切な更新管理 契約書の作成はマスト
後は、上司が更新判断の資料を作成し、それを踏まえて更新を判断しているかどうか  

Posted by mc1575 at20:32

2020年09月14日

勉強メモ 代車料

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

代車の使用期間は、通常、修理については2週間程度、買替については1か月程度。

ただし、修理・買替それ自体に要する期間のほかに、交渉期間、検討期間、修理費見積期間等についても考慮する必要がある。

  

Posted by mc1575 at19:28

2020年09月14日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

一般的にむち打ち損傷は長期化することは少なく、1か月以内で治療終了例が約80パーセント、6カ月以上要するものは約3%であるという(むち打ち損傷ハンドブック 第2版)。

それでは、裁判において、6ヶ月位以上の治療期間が認めれることはないのか?
→場合によってはある  

Posted by mc1575 at19:16
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