2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

支配株主
→株式会社の経営に関する意思決定を支配できる株主
 発行済み株式に対して、議決権のある株式の過半数を有する株主

有価証券上場規程における定義
支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。

有力株主
→明確な定義なし
  

Posted by mc1575 at18:27

2020年09月07日

勉強メモ 業務委託の終了

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

継続的に行われてきた業務委託を終了させるにあたっては、単に発注を停止すればいいのか、それとも、終了の通知が必要なのか、終了の合意が必要なのか・・・(契約書がないことを念頭)

細かく見れば、個々の業務委託契約が複数積み重なってきたということになり、単に、新たな発注を停止すれば、それ以上、特別な手続は必要ないように思える。

もし、発注量に関する合意書等があれば、発注義務があるということになるが、そのような書面等がない以上、基本的に発注を継続する義務はない。
例外的に、受注者が発注者の要望に応えて強い協力関係を維持してきたような特殊な事案の場合、発注義務が認められることもある。

相手方に契約の継続性に対する強い期待があるような場合には、契約の終了には、重大な債務不履行、やむを得ない事由、信頼関係の破壊などを要するとされる場合がある。
また、契約終了に際して相当の予告期間を設けるなどして相手方の損害を最小限に抑える努力をしておかないと損害賠償義務が発生することもある。
考慮要素は、①契約の継続期間、②契約終了の理由、③契約終了によるダメージ(専属性の有無、他の契約相手が見つかる期間、投下資本の回収状況など)

いわゆる継続的契約の法理

まとめると、発注義務が内容事案であっても、信義則上、即時の契約打切りには損害賠償責任が発生するリスクがあるので、後日紛争になるリスクを低減するためには、発注打切りの理由が、例えば商品の不具合発生の多発であれば、まずは不具合発生が多発している旨を指摘し、このような状況が改善されなければ取引を終了する旨の警告をしたうえで、改善されない場合に取引を打ち切るとするという段階を踏むことが無難。  

Posted by mc1575 at17:28

2020年09月07日

勉強メモ プライバシーマーク

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

プライバシーマーク
・JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項
・個人情報保護法+個人情報保護法に関するガイドライン
・都道府県の条例等
・業界団体のガイドライン等
に適合することがプライバシーマークの付与を受けるための条件

PMSに基づいた個人情報の適切な取り扱いを実施する  

Posted by mc1575 at16:49

2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

個人情報の保護に関して、どのような条項が考えられるか?

個人情報を取引先に提出する際には、取引先においても適切に個人情報の管理が行われているかを監督する必要がある。

個人情報保護法
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

・法令及び各種ガイドラインを遵守させる
・監査権限、報告義務を定める

・管理部署及び管理者の選定
・目的外使用の禁止
・複写・複製の禁止
・個人情報の管理
・返還等

(データ内容の正確性の確保等)
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

特定個人情報に関する安全管理措置のガイドライン
・組織的安全管理措置
・人的安全管理措置
・物理的安全管理措置
・技術的安全管理措置  

Posted by mc1575 at12:07

2020年09月07日

勉強メモ 情報提供と時効更新

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

第三者からの情報取得手続きが終了するまでは、時効は完成しない。
この事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

第三者からの情報提供取得手続きが終了するというのはいつのことか?
→第三者から情報提供がされた時?  

Posted by mc1575 at11:26

2020年09月07日

勉強メモ 訴訟

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

訴状の住所に誤記があった場合、訂正の書面が送達されないと、訂正後の内容で判決ができないのか?

誤記があった場合→訴状の差替えや、訂正申立書で対応する
訂正申立書も訴状の一部であるから、訴状と一緒に期日において陳述する
→訴状訂正申立書も訴状と同様に送達が必要
  

Posted by mc1575 at10:39

2020年09月07日

勉強メモ 借地借家

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

借地借家事件で調停前置が必要な事件は?
→賃料増減請求。訴え提起前に調停の申立をしなければならない

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

賃料不払いを理由とした契約解除→調停前置の対象ではない。  

Posted by mc1575 at10:25

2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通常生ずべき損害(通常損害)
→債務不履行から通常発生する損害
 =債務不履行と相当因果関係にある損害

特別の事情によって生じた損害(特別損害)
→債務不履行から特別な事情を介して発生する損害
→特別な事情を予見すべきであったときに限り、賠償義務あり

「直接損害」の直接性の概念は曖昧。
債務不履行や不法行為によって直接の被害者に発生する損害
→予見の有無を問わないので、特別損害も含まれる

直接損害の反対語が「間接損害」→直接損害以外の全ての損害

「直接かつ現実に生じた損害」は?
→現実に生じた、というのは、逸失利益などの消極損害ではなく、積極損害を指す意味であろう
→直接に生じたというのは直接の相手方に生じた損害ということになる  

Posted by mc1575 at20:12

2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモなので、記載の正確性を担保するものではありません。

成果完成型の準委任契約

成果完成型~とは何か?
→委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

準委任とは何か?
→法律行為ではない事務の委託

成果完成型の準委任契約とは何か?
→法律行為ではない事務を委任し、当該委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

請負とはどのような点が異なるのか?
→受託者は、請負契約では仕事の完成義務を負うが、成果完成型の準委任契約では善管注意義務を負うにとどまる。
 また、請負契約では契約不適合責任を負うが、成果完成型の準委任契約では契約不適合責任を負わない?But有償契約への契約不適合規定の適用、債務不履行の一般原則→そこまで違いはないかもしれない

  

Posted by mc1575 at18:42

2020年09月04日

勉強メモ 有期労働契約の更新拒絶

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

有期労働契約の更新拒絶をする場合、どのようなことに注意をする必要があるか?

使用者による有期労働契約の更新拒否の可否
雇止め法理とは、判例上、有期労働契約であっても、一定の場合には、解雇権濫用法理(労働契約法16条)を類推適用し、合理的理由のない雇止めを無効とすること。
雇止め法理の明文化として、労働契約法第19条
第1号:反復更新の態様等から、期間の定めのない労働契約と社会通念上同視できる場合
→当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる使用者の言動の有無などを総合考慮
→採用時に更新が前提ではないことを説明したか、契約を更新する際には契約書を作成しているか、労働条件や業務内容が正規社員と異なるか(長期雇用を前提とした労働条件や業務内容か)、などなど。
第2号:更新に合理的期待がある場合

労働契約法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

厚労省の基準としては、3回以上更新されているか、雇用の日から1年を経過している場合は少なくとも30日前に契約不更新の予告をすべき、また、雇止めの理由について証明書を請求された場合には遅滞なく交付しなければならないとするが、この基準には私法的効力はない。

それでは、雇止めをするときはどのような手順で進めていくべきなのか?
・当該契約が期間の定めのない労働契約と同じような状態になっていないか、そこまでではないとしても、契約更新につき、合理的期待が発生していないかの点を第一に考えるべき。
→業務内容の恒常性、更新回数、通算年数、使用者側で期待を持たせる言動をしていないか、同種の有期労働者の更新状況
→プラスして、正当理由があるという補強もできるよう、事前準備しておく
→正当理由に関して言えば、コロナだから仕事がないと言うだけでは、正当理由がないという方向になるかもしれない

・不更新条項に同意させる?  

Posted by mc1575 at17:06

2020年09月04日

勉強メモ 生命保険は差押えの対象になるのか

*勉強メモなので、記載の正確性を担保するものではありません。

生命保険の解約返戻金の差押えをすることができる。
この場合、解約返戻金を取り立てるために、差押えを受けた者に代わって、解約権を行使することができる。

参考 保険法
(契約当事者以外の者による解除の効力等)
第六十条 差押債権者、破産管財人その他の死亡保険契約(第六十三条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの(次項及び第六十二条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
2 保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
3 第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。
第六十一条 死亡保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
2 前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
3 介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
4 介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。
第六十二条 第六十条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に保険事故が発生したことにより保険者が保険給付を行うべきときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
2 前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。

(契約当事者以外の者による解除の効力等)
第八十九条 差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(第九十二条に規定する保険料積立金があるものに限る。以下この条から第九十一条までにおいて同じ。)の当事者以外の者で当該傷害疾病定額保険契約の解除をすることができるもの(次項及び同条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。
2 保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該傷害疾病定額保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。
3 第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。
第九十条 傷害疾病定額保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。
2 前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。
3 介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。
4 介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。
第九十一条 第八十九条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したことにより保険者が保険給付を行うべき場合において、当該保険給付を行うことにより傷害疾病定額保険契約が終了することとなるときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。
2 前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。  

Posted by mc1575 at15:13

2020年09月04日

勉強メモ 差押えと時効

*勉強メモなので、記載の正確性を短報するものではありません。

強制執行等により時効の更新の効力を生じるか?

*時効の更新:旧法でいうところの時効の中断。リセットされて、新たに一から時効が進行すること。
*確定判決によって確定した権利の時効期間は一律10年
判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

*確定判決で10年となった時効期間が更新・中断された場合、新たな時効期間は?
 →更新・中断によって時効期間に変化は生じないので、やはり10年と思われる

強制執行等により更新の効力が生じる。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

注意点としては、強制執行それ自体ではなく、取下等なく手続きが終了したことが更新事由となっていること。

なお、第三者からの情報提供取得手続によって時効の更新は生じる。
第二節 第三者からの情報取得手続
(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

差押えをして空振りに終わった場合でも、更新の効力は生じるのか?
→この点に関しては、議論が分かれているようである・・・
  

Posted by mc1575 at12:44

2020年06月24日

勉強メモ 契約書

*勉強メモなので、記載内容の正確性を保証するものではありません。

基本契約書において、個別契約の成立方法・成立時期を規定するのはどうしてか?
→具体的な権利義務を生じさせるのは個別契約であるから、基本契約において個別契約の成立方法・成立時期を定めておくことが重要であるため。

成立方法にはどのような方法があるか?
→個別に契約書を取り交わす方法もあれば、注文書と注文請書をやり取りする方法もある

注文書と注文請書をやり取りする方法とはどのような方法か?
→(予想)品名、数量、単価等を記載した注文書を交付し、その内容で注文を承諾するのであれば、同内容の注文請書を交付し、これにより、申し込みと承諾があったこととなる
→(実際)上記に関して言えば、納期の記載が抜けていた。

  

Posted by mc1575 at09:49

2020年06月23日

勉強メモ 換価分割、中間合意

*勉強メモなので、記載内容の正確性を保証するものではありません。

換価分割の調書における注意点として、売却が不成功に終わった場合の措置について、どのように取り決める?
→例えば、期限が経過したときは、単独で競売申立てができるとする、など。

中間合意とは?
→遺産の範囲と評価等に関する合意  

Posted by mc1575 at12:31

2020年06月23日

勉強メモ 換価分割

*勉強メモなので、記載の正確性を保証するものではありません。

Q換価分割とは?
相続人全員が共有状態のまま不動産を売却し、代金を分配する方法

Q換価分割の注意点は?
・具体的な売却先が決まっている場合、買主や代金額といったその条件を明記する
・具体的な売却先が決まっていない場合、最低売却価格、売却期限、売却代金から控除する諸項目を明記
・「共同して売却」することも、相続人や第三者に売却を委任することもできる
→この場合、売却をする際には、当該受任者が単独で売買契約を締結できるのか、それとも、結局、相続人全員の合意が必要なのか?
→少なくとも、登記の関係にいおいては、全員の署名押印が必要となるはずなので、全ての手続を単独で行うことはできない

Q相続登記をどうするか?
・各相続人に割り当てる方法
メリット:売却が先になる場合、固定資産税の負担が均等になる
デメリット:売買契約書に全員が署名押印し、決済にも全員が立ち会う必要がある
・代表相続人に名義を寄せる場合
メリット:売買契約を単独でできる、決済にも全員が立ち会う必要がない
デメリット:売却が先になる場合、固定資産税の負担が続いたり、便宜上の名義が継続してしまうという不都合がある、贈与税発生のリスク  

Posted by mc1575 at12:00

2020年06月18日

勉強メモ 生鮮食品

*記載の正確性を保証するものではありませんので、悪しからず。

全ての生鮮食品において、原産地の表示が義務付けられるのか?
→原則義務付けられている(食品表示基準18条)
 例外は、バックヤード販売や、試供品の無償提供、容器包装をしない場合

そもそも生鮮食品とは?
→加工食品及び添加物以外の食品として別表2に掲げるもの
 一般用生鮮食品
 業務用生鮮食品  

Posted by mc1575 at11:29

2020年06月18日

勉強メモ 食品表示

*勉強メモなので、正確性を保証するものではありません。悪しからずご容赦ください。

食品の表示に関する法律は何がある?
→JAS法、食品衛生法、健康増進法の3つの法律を一元化したものが食品表示法

食品表示法はどのような構造になっているか?
→法律レベルは食品表示法、詳細は内閣府令の食品表示基準で定められる

原産地や製造地の表示に関する規制はどうなっているか?

・生鮮食品 原産地
・加工食品 
 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等
 原料原産地名の表示が必要な場合もある
Q製造の過程で、製造所又は加工者が複数存在する場合には、どのように表示するのか?
→最終の製造所、加工所を表示する  

Posted by mc1575 at11:01

2020年06月13日

芸能人の違約金

最近、芸能人の不祥事のニュースがありました。
この際、よく話題になるのは、番組やCMの降板等による「違約金」です。

違約金の金額は、数億円、十数億円ではないかと報道されます。
あたかも当該不祥事を起こした芸能人がこのような多額の違約金を支払う義務を負うように見受けられますが、果たして、本当にそうなのでしょうか。

まず、理屈の上から考えると、当該芸能人が芸能事務所に所属している場合、テレビ局やCMのスポンサー、広告代理店との間で番組やCMに関する出演契約を締結しているのは、当該芸能人個人ではなく、芸能事務所と思われます。
そうすると、不祥事による契約上の損害賠償責任を負うのは、当該芸能人個人ではなく、芸能事務所です。
そして、当該芸能人個人に対して損害賠償請求をするのは、上記テレビ局等に損害賠償をすることによって損害を被ったとする芸能事務所です。

次に、結果の妥当性から考えると、この芸能事務所から芸能人個人に対する損害賠償について、芸能事務所が被った全ての損害を芸能人個人に対して請求できるとすると、不当となります。
なぜならば、芸能事務所は、一方で、テレビ局等からの報酬をすべて受け取っておいて、他方で、発生した損害は全て芸能人個人に負わせられるのであれば、芸能事務所は利益を得ているにもかかわらずリスクを負わず、芸能人個人は利益をすべて得られるわけではないのに、リスクは負うこととなるからです。
最近の不祥事に関するニュースでは、違約金は、芸能事務所と芸能人が折半で負担するのが通例と記載してありましたが、仮に、報酬も芸能事務所と芸能人で折半しているのであれば、違約金も折半することはわかるのですが、報酬は折半ではないにもかかわらず、違約金は折半というのは筋が通るのでしょうか。

一般の労働者については、このような労働者に対する損害賠償請求を制限することを、信義則に基づく責任制限と言ったりします。
もっとも、不祥事が重大な過失とか、故意によるものである場合(不祥事というのは大体これに該当するかもしれませんが)、信義則に基づく責任制限はいろいろな事情を総合考慮しますので、責任制限の度合いが小さくなり、芸能人個人の責任割合も大きくなるとは思います。

とはいえ、芸能人個人が損害全額を負担するというのは、芸能事務所と芸能人個人の経済的格差からして、やりすぎだと思います。
さらに言えば、不祥事によって生じる損害というのも、本当に中身が伴っているのか、疑問もあります。
不祥事が発生したことにより、番組を再度作成しなおさなければいけなくなったとか、CMを中止しなければいけなくなったなどの理由があり、その背景には、不祥事を起こした芸能人が出演すると番組の視聴率が下がるとか、商品の売上が下がるとかの理由があると思いますが、実際にこのような裏付けはあるのでしょうか。
そういった不祥事を起こした人の顔を見たくもない、だから視聴率や売り上げが下がる、といった理屈かもしれませんが、顔を見たくもないのであれば、どうして、不祥事を起こした芸能人の出演が取りやめになる一方で、ワイドショーなどではその芸能人の姿を頻繁に見ることになるのでしょうか。

結局、邪推をしてしまえば、テレビ局、スポンサー、広告代理店側は、違約金をとることで損をせず(不思議に思うのは、番組やCMの放送を中止したりせず、実際に放送して、実際に被った損害を違約金として請求すればいいのに、なぜお蔵入りにするのでしょうか)、むしろ、そのネタでワイドショーで視聴率を稼ぎ、芸能事務所は芸能人個人に違約金を負担させることで、芸能人個人のみが負担を負うような仕組みになっているのではないでしょうか。不祥事を起こした芸能人が悪いと言えばそれまでですが、仮に上記邪推のような仕組みであるとすれば、いびつだなと思います。  

Posted by mc1575 at16:37

2020年06月07日

スポーツ選手の年俸高騰

先ほどの記事の続きです。

スポーツ選手の年俸高騰はやはり問題となっているようです。
スポーツ選手 収入 高騰 で検索すると、いくつも記事が出てきました。

記事をいくつか見てみると、スポーツ中継の放映権料の高騰が関係しているようです。
多くの人が注目しているのであれば、それだけ広告収入が見込めるため、放映権料が高騰するのは仕方ないように思えます。

しかし、それは健全なことなのか、と考えてしまいます。

スポーツファンはスポーツを見ることを望んでいます。
また、スポーツ選手はスポーツをすることを愛しており、仮に現在のような高額の報酬を得ることができなくとも、プロスポーツに従事することを前提とします。現在のような報酬を得られないのであれば、ほかの職業に着くことを選ぶという選手はそこまで多くないように思います(これは理想論かもしれませんが、仮に現在年俸1億を受けている選手が年俸5000万円になるのであれば、ほかの仕事をするということはあまり考え難い。この際に、他の球団に移籍して1億の報酬を維持するということはなしにします。)
そうすると、スポーツファンとスポーツ選手との間の需要と供給は一致している(スポーツを観たい、スポーツをしたい)というのは一致しているので、問題となっているのは、商業化を図って、過大な利益を得ようとしている側ではないか、という気がしています。
例えば、甲子園も人気のあるコンテンツですが、高校球児は報酬をもらわなければ野球をしないというわけではありませんし、スポーツファンは彼が高額の報酬をもらっているから甲子園を観るわけではありません。

例えば、この世のありとあらゆるスポーツの入場料や中継の料金は、一定額を上限とした定額にして、広告料が上がりすぎないように、広告を出せる業者は抽選制にして、しかも、広告を出す対象となるスポーツやチーム、選手も抽選でランダムにする、入場料や中継の料金、広告料金は、あらゆるスポーツ選手の間で均等に分配する(個々の選手がスポンサーと個別契約をしたり、広告収入を得ることは禁止)という仕組みにしてみれば、どうでしょうか。
スポーツファンからすれば、スポーツを定額で観ることができますし、スポーツ選手も生活ができるだけの収入を得られれば、スポーツをするという自己実現ができるわけなので、双方ともに満足ではないでしょうか。
あるいは、どんな人でもその仕組みに参加するプロ選手になれるということにすれば、スポーツによって収入を得られるという多くの人の夢をかなえることができ、運動する機会が増えて、健康面にも良い効果があるのではないでしょうか。
今、スポーツ選手という側が利益を独占している状況が不健全であって、もっと多くの人がスポーツ選手として利益を得て、それでも社会が回るというのであれば、それはよいことではないかと思います。
もっとも、プロ選手が収入を得ることができているのは、スポーツ以外に従事する人がいるからであって、その人たちがスポーツに従事して、それ以外の仕事をしなくなったら、社会が回らなくなるのではないか、という危惧があることは確かです。

書いていてよくわからなくなってきました。  

Posted by mc1575 at12:49

2020年06月07日

サッカー選手の愛車

Jリーグの選手名鑑を眺めることが好きです。

昔から、プロ野球の選手名鑑をよく見ていました。

選手の年俸だったり、これまでの出場試合数などの競技に関わる事項はもちろん、趣味であったり、家族構成であったり、そういった事項を見ることも好きです。

そんな中、今回、注目をしてみたのが、Jリーグの選手の愛車です。

ざっと見てみると、大体の選手が、ベンツや、アウディなどの外国車に乗っています。

しかし、日産がスポンサーの横浜Fマリノスの選手は、日産の車に乗っている人が比較的多いです。
スポンサーを意識してか、定型文のように、「日産・スカイライン」と書いてあったりします。
もっとも、日産以外の車に乗っている人もいて、その旨がちゃんと書いてあります。
それに比べて、トヨタがスポンサーの名古屋グランパスは、全選手、愛車の欄が空欄となっていました。なぜでしょうか・・・。

余談ですが、鹿島アントラーズの選手は、選手名鑑のアンケートが嫌いなのか、ほとんどまともにアンケートに回答していません。

外国車に乗っている選手ばかりの中で、たまに庶民的な車に乗っている選手を見かけるとホッとします。
例えば、サンフレッチェ広島の茶島選手は、トヨタのルーミーというミニバンに乗っており、同じ広島の浅野選手はトヨタのプリウスに乗っており、大分トリニータの佐藤選手は、ダイハツのタントに乗っています。浅野選手は大卒の若手ですが、茶島選手と佐藤選手は中堅~ベテランの選手であり、決して推定年俸が安いわけではありません。
外国車に乗ることが悪いわけではありませんが、堅実な印象がありますね。

それでは、なぜ、Jリーガーは外国車に乗る人が多いのでしょうか?
理由を推測すると、
・年俸が高いから
・派手好きだから
・先輩となる選手がみんな外国車に乗っているから
・外国車を安く買う伝手があるから
・実は乗っているの外国車は中古が多いから
等々と色々と推測はできます。

ネットで調べてみると、
まず、サッカーダイジェストの記事だと、一番多いのは外国車ではなく、トヨタなようです。意外です。
また、同じ記事によるとJリーガーの平均年俸は3400万円ということで、やはり、年俸が高いということが大きいようです。

そうすると、なぜ野球選手やサッカー選手の年俸は高いのか、という疑問がわいてきます。

市場原理が働いてこのような高額になっているのでしょうか?
単純に、スポーツの市場が儲かっていて、それに対して、その利益を分配する対象となる選手の数が少ない(才能を持っている選手は少ない)ことから、1人当たりの選手が受け取る利益が大きいということになっているのかもしれません。

そうだとすると、本来であれば、プロの選手の数をもっと多くしても、成り立つのかもしれません。野球に比べて、サッカーはJ1、J2、J3とカテゴリーが広いので、利益を多くの選手で分配していると言えるかもしれません。

野球がチーム数を増やさないのは既にある個々の選手などの利益を守るという意味合いがあるかも。もっとも、野球のプロ選手の数をもっと増やしても給料の面から問題がないのであれば、サッカーのように2部リーグ、3部リーグを作って、プロになることを断念する選手もプロになれるようにしてはいいのではないかと思ってしまいます。

あるいは、今、ファンがスポーツに対して支払う対価が高すぎるのではないか、という仮説もあります。本当はもっと安くてもいいのではないか、ということです。ヨーロッパのサッカーリーグではチケットの値段が高騰しているという話は聞いたことがあります。

但し、市場原理があるため、ファンがその値段を出しても見たいというのであれば止めることはできません。とはいえ、野球をひがむわけではありませんが、スポーツニュースはよくプロ野球のニュースを流していますし、メディアによって、ファンがスポーツに興味を持つようにし、お金が流れやすくなっているようにしているのではないか、という気もしてきます。

需要と供給ですので、お金が流れることは問題ないように思いますが、そのお金を一部の人が独占することはいいことでしょうか。一部の人に限定しなければ、プロスポーツのレベルは下がることになるでしょうか。そうではないように思います。サッカーの交代選手の数が制限されているのは、試合に出場できる選手の数を制限し、そもそもプロになれる選手の数を少なくするためではないか、という気すらしてきます。怪我のことを考えれば、交代の数は自由でもいいように思います。

J3のリーグや、地域リーグや、女子サッカーのチームが経営難になっているというニュースを見たことがあるように思いますが、一方で、高額の報酬をもらっている選手がいるという状況はどのように考えればいいのでしょうか。
そういったリーグの人気が少ないので、需要と供給の関係からして仕方がないということになるでしょうか。
しかし、そういったリーグでプレイする選手が好きな仕事を続けるといった夢を実現することや、競技レベルの底上げということと、一部の選手が高額な報酬をもらうことのどちらが大切か、ということを考えると、やはり、一部の選手が高額すぎる報酬をもらうことはう~んとなってしまいます。

プロスポーツ選手の報酬については議論になっていると思いますので、また考えてみようと思います。  

Posted by mc1575 at12:13
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