2020年09月09日

勉強メモ 財産開示

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

民事執行法が令和2年4月1日より改正されています。その一つに、財産開示手続があります。

財産開示手続とは、支払うべき金銭を支払わない債務者に対し、裁判所で事故の財産を開示させる手続きです。

これまでの財産開示手続に実効性がないとされていたのは、
・強制的に裁判所に連れてくることができない
・手続きを無視したり、嘘をついたりした場合のペナルティが科料30万円にとどまる
と言った理由がありました。
また、公正証書を持っている人なども、財産開示手続を利用できる対象から除外されていました。

今回の改正により、
・申立権者の拡大
・懲役・罰金の導入
と言った部分が改正されました。

申立権者は、強制執行ができる人であればどの人でもできることとなりました。
手続を無視して出頭しなかったり、虚偽の説明をした場合、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。
(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
二 第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
四 第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
2 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。

預貯金だとすぐに引き出されてしまうかもしれないけど、不動産や勤務先と言った情報に関しては実効性があるかもしれない。
  

Posted by mc1575 at12:25

2020年09月09日

勉強メモ 非弁

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

罰則 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

  

Posted by mc1575 at11:45

2020年09月09日

勉強メモ 短期消滅時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

短期消滅時効

工事の設計・施工→3年 旧民法170条2号

注文により物を制作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権→2年 旧民法173条2号
例:クリーニング、美容院、洋裁・和裁

レンタル代金→1年 旧民法174条5号
→極めて短期間で貸し出される動産の損料

(三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
(二年の短期消滅時効)
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(一年の短期消滅時効)
第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権  

Posted by mc1575 at11:12

2020年09月09日

勉強メモ 有限会社と取締役の責任

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

有限会社は、株式会社として存続
→有限会社の取締役の責任は、株式会社の取締役の責任と同じ

株式会社の取締役の責任
会社に対する義務として、善管注意義務
任務を懈怠した場合は、会社に対して損害賠償責任を負う(会社法423条)

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

経営判断の原則
取締役の経営判断には広い裁量が認められるので、経営判断として裁量の範囲内と言えるのであれば、損害が発生したとしても責任を負わない
経営判断として裁量の範囲内と言えるかどうかは、
・経営判断の前提となる事実認識に不注意な誤りがなかったか
・事実認識に基づく意思決定の過程及び内容に著しく不合理な点はなかったか
の2点を考慮して判断

他の取締役に対して責任追及をすることも、取締役の善管注意義務に含まれるため、勝訴して債権回収ができ訴訟費用が赤字にならない場合には、訴訟提起をする必要がある。

取締役の辞任・解任として、取締役の降職させたり、辞任を求めたり、株主総会で解任する。
株主総会で解任するためには、過半数の決議が必要。
*定款で決議要件を加重する場合もあり
正当な理由が認められない場合、取締役から会社に対して、損害賠償請求が可能(損害の内容は、解任されなければ得られた役員報酬)
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

取締役の月額報酬の減額
→減額するには合意が必要
  

Posted by mc1575 at10:54

2020年09月09日

勉強メモ コロナと解雇

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

厚労省としては、雇用調整助成金を利用するなどして、できる限り、雇用を維持するよう求めている。

やむを得ず雇止めを検討する場合でも次の事項に留意が必要。
→期間の定めのある労働者から、労働契約の更新があった場合、次の労働者については、雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、使用者はこれまでと同一の労働条件でその申し込みを承諾したものとみなされる(労働契約法第19条)
1、過去に反復継続された契約でその雇止めが解雇と社会通念上同視できるもの
2、契約更新を期待することについて合理的理由があるもの
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。  

Posted by mc1575 at10:03
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