2020年09月07日

勉強メモ 契約不適合責任の期間

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨の通知が必要

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

数量に関する契約不適合、つまり数量不足に関して、上の条文は適用されない
∵数量に関する契約不適合は売主にとって比較的容易に判断することができるから・・・と説明されるが、数量不足こそ、判断が難しそうな気もするし、早めに権利関係を確定したほうが良いような気がするが。

権利に関する契約不適合も期間制限の対象とならない。

消滅時効の一般の規定は適用されるので、引渡しから客観的に10年、主観的に契約不適合の事実を知った時から5年という制限は適用される。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

また、商法上、買主は、検査時に直ちに発見できない種類、品質に関する契約不適合があっても、検査から6カ月以内に契約不適合である旨を通知すれば、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償、契約解除権を行使することができるが、数量については受入検査時に発見できないというのが通常あり得ないので、数量不足は適用除外。

(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

民法上の期間制限と商法の規定の関係性
→商法は民法の特則  

Posted by mc1575 at20:01

2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

支配株主
→株式会社の経営に関する意思決定を支配できる株主
 発行済み株式に対して、議決権のある株式の過半数を有する株主

有価証券上場規程における定義
支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。

有力株主
→明確な定義なし
  

Posted by mc1575 at18:27

2020年09月07日

勉強メモ 業務委託の終了

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

継続的に行われてきた業務委託を終了させるにあたっては、単に発注を停止すればいいのか、それとも、終了の通知が必要なのか、終了の合意が必要なのか・・・(契約書がないことを念頭)

細かく見れば、個々の業務委託契約が複数積み重なってきたということになり、単に、新たな発注を停止すれば、それ以上、特別な手続は必要ないように思える。

もし、発注量に関する合意書等があれば、発注義務があるということになるが、そのような書面等がない以上、基本的に発注を継続する義務はない。
例外的に、受注者が発注者の要望に応えて強い協力関係を維持してきたような特殊な事案の場合、発注義務が認められることもある。

相手方に契約の継続性に対する強い期待があるような場合には、契約の終了には、重大な債務不履行、やむを得ない事由、信頼関係の破壊などを要するとされる場合がある。
また、契約終了に際して相当の予告期間を設けるなどして相手方の損害を最小限に抑える努力をしておかないと損害賠償義務が発生することもある。
考慮要素は、①契約の継続期間、②契約終了の理由、③契約終了によるダメージ(専属性の有無、他の契約相手が見つかる期間、投下資本の回収状況など)

いわゆる継続的契約の法理

まとめると、発注義務が内容事案であっても、信義則上、即時の契約打切りには損害賠償責任が発生するリスクがあるので、後日紛争になるリスクを低減するためには、発注打切りの理由が、例えば商品の不具合発生の多発であれば、まずは不具合発生が多発している旨を指摘し、このような状況が改善されなければ取引を終了する旨の警告をしたうえで、改善されない場合に取引を打ち切るとするという段階を踏むことが無難。  

Posted by mc1575 at17:28

2020年09月07日

勉強メモ プライバシーマーク

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

プライバシーマーク
・JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項
・個人情報保護法+個人情報保護法に関するガイドライン
・都道府県の条例等
・業界団体のガイドライン等
に適合することがプライバシーマークの付与を受けるための条件

PMSに基づいた個人情報の適切な取り扱いを実施する  

Posted by mc1575 at16:49

2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

個人情報の保護に関して、どのような条項が考えられるか?

個人情報を取引先に提出する際には、取引先においても適切に個人情報の管理が行われているかを監督する必要がある。

個人情報保護法
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

・法令及び各種ガイドラインを遵守させる
・監査権限、報告義務を定める

・管理部署及び管理者の選定
・目的外使用の禁止
・複写・複製の禁止
・個人情報の管理
・返還等

(データ内容の正確性の確保等)
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

特定個人情報に関する安全管理措置のガイドライン
・組織的安全管理措置
・人的安全管理措置
・物理的安全管理措置
・技術的安全管理措置  

Posted by mc1575 at12:07

2020年09月07日

勉強メモ 情報提供と時効更新

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

第三者からの情報取得手続きが終了するまでは、時効は完成しない。
この事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

第三者からの情報提供取得手続きが終了するというのはいつのことか?
→第三者から情報提供がされた時?  

Posted by mc1575 at11:26

2020年09月07日

勉強メモ 訴訟

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

訴状の住所に誤記があった場合、訂正の書面が送達されないと、訂正後の内容で判決ができないのか?

誤記があった場合→訴状の差替えや、訂正申立書で対応する
訂正申立書も訴状の一部であるから、訴状と一緒に期日において陳述する
→訴状訂正申立書も訴状と同様に送達が必要
  

Posted by mc1575 at10:39

2020年09月07日

勉強メモ 借地借家

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

借地借家事件で調停前置が必要な事件は?
→賃料増減請求。訴え提起前に調停の申立をしなければならない

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

賃料不払いを理由とした契約解除→調停前置の対象ではない。  

Posted by mc1575 at10:25
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