2020年09月17日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

契約書に誤字があった場合どうなるか?
→訂正印で対応可能だが、手書きでの訂正となると無断での修正の可能性が否めないので、再度プリントアウトして作成することがベター。  

Posted by mc1575 at12:46

2020年09月17日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

購入した商品が不良品だった場合
・履行の追完(修補、代替品)
・代金減額
・損害賠償
・解除

一部の商品に不具合が見つかった場合でも、全数量の解除ができるのか?

商品の全部または一部が廃棄済みの場合でも、全数量の解除ができるか?

リコールは、法令に基づくリコールと、自主的なリコールの2種類がある。
消費生活用製品安全法に基づくリコールの対象となる重大製品事故とは、火災、死亡、30日以上の治療期間となる負傷又は病気、一酸化炭素中毒のいずれかの被害が出た事故

(定義)
第二条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定製品」とは、消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「特別特定製品」とは、その製造又は輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。
4 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において「製品事故」とは、消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれかに該当するものであつて、消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
一 一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故
二 消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であつて、一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの
6 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。  

Posted by mc1575 at12:25

2020年09月16日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任の条項を設けるのはどうしてか?
→売主が部品を提供して、買主がその部品を用いて商品を作った場合、第三者から見て、売主と買主の両方が製造物責任の責任主体となることがありえるので、その際の、売主と買主の責任割合を約定しておくことが主な理由となる。

なお、売主側としては、単なる商社や卸売業者であり、製造物責任法上の責任主体である製造業者等に含まれないにもかかわらず、製造物責任条項が規定してあると、契約上、法律と同様に責任を負う可能性があるので、その主体を「製造業者等」に該当する場合に限定するなどの対処が必要である。  

Posted by mc1575 at20:44

2020年09月16日

勉強メモ 契約

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

仕入先から購入した商品に欠陥があったが、それを知らないまま納品先(小売業者)に販売し、欠陥があることが判明した場合、どのように対処することになるか?

・仕入先との売買契約の解除
・仕入先に対する契約不適合責任の追及

リコールによって販売先に直接生じる損害
・クレーム初期対応費用
・原因究明費用
・対応協議費用
・広報対策費用
・製品回収費用

  

Posted by mc1575 at20:08

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

鑑定費用の負担者

遺産分割の審判の場合、一般的には、鑑定費用を立て替えていない相手方に対し、受益の限度で手続き費用の負担を命ずることになる。

(手続費用の負担)
第二十八条 手続費用(家事審判に関する手続の費用(以下「審判費用」という。)及び家事調停に関する手続の費用(以下「調停費用」という。)をいう。以下同じ。)は、各自の負担とする。
2 裁判所は、事情により、前項の規定によれば当事者及び利害関係参加人(第四十二条第七項に規定する利害関係参加人をいう。第一号において同じ。)がそれぞれ負担すべき手続費用の全部又は一部を、その負担すべき者以外の者であって次に掲げるものに負担させることができる。
一 当事者又は利害関係参加人
二 前号に掲げる者以外の審判を受ける者となるべき者
三 前号に掲げる者に準ずる者であって、その裁判により直接に利益を受けるもの
3 前二項の規定によれば検察官が負担すべき手続費用は、国庫の負担とする。

(手続費用の負担の裁判等)
第二十九条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における審判費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、手続の総費用(調停手続を経ている場合にあっては、調停費用を含む。)について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
3 調停が成立した場合において、調停費用(審判手続を経ている場合にあっては、審判費用を含む。)の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
4 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟が係属する裁判所が第二百五十七条第二項又は第二百七十四条第一項の規定により事件を調停に付した場合において、調停が成立し、その訴訟についての訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。  

Posted by mc1575 at17:33

2020年09月16日

勉強メモ 時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

催告と時効の完成猶予

例えば、消滅時効が20**年8月15日の経過により完成する場合において、同年5月15日に支払いを催告し、その催告から7か月後の同年12月15日に訴えを提起した。この場合、消滅時効を援用して請求の棄却を求めることができるか?
→新民法 催告をした5月15日から6か月後の11月15日までは時効の完成は猶予されるが、催告から7か月後ではすでに時効は完成しているので、消滅時効の援用は認められる。
→旧民法 催告から6カ月以内に訴えを提起していないので、同年11月15日の経過で時効は完成しており、消滅時効の援用は認められない。

いずれにしろ、催告により、本来の時効の期限から6カ月延長するのではなく、催告をした時点から6カ月延長されることに要注意。

(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

(催告)
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。  

Posted by mc1575 at13:50

2020年09月16日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

祭祀とは
→神々や祖先などをまつることを言う。

まつる(祭る、祀る)とは、飲食物などを供えたりして儀式を行ったり、祈願したりすることや、神としてあがめ、一定の場所に安置すること。

参考:大辞林  

Posted by mc1575 at12:12

2020年09月15日

勉強メモ 偏頗弁済

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合 支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。

ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合 破産手続開始の申立てがあったこと。
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項第一号の規定の適用については、次に掲げる場合には、債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
一 債権者が前条第二項各号に掲げる者のいずれかである場合
二 前項第一号に掲げる行為が破産者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものである場合
3 第一項各号の規定の適用については、支払の停止(破産手続開始の申立て前一年以内のものに限る。)があった後は、支払不能であったものと推定する。  

Posted by mc1575 at17:00

2020年09月14日

勉強メモ 期間雇用者の労働契約の解消

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

考慮要素
雇用の臨時性・常習性
契約更新の回数
雇用の通算期間
契約期間・更新手続きなどの管理状況
当該雇用における雇用継続の期待を持たせる言動
契約内容の合理性

雇用の臨時性・常習性
→臨時的な業務であれば、その目的が達成されれば雇用は終了するのが前提
業務自体は常用的であっても、担当者については期間雇用し、期間に応じて判断する必要があれば、解雇権濫用法理の類推適用はない 例えば大学の非常勤講師

契約更新の回数
→回数が積み重ねられるほど解雇権濫用法理の適用がされやすい

雇用の通算期間
→1年がターニングポイントらしい

契約更新の管理状況
→適切な更新管理 契約書の作成はマスト
後は、上司が更新判断の資料を作成し、それを踏まえて更新を判断しているかどうか  

Posted by mc1575 at20:32

2020年09月14日

勉強メモ 代車料

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

代車の使用期間は、通常、修理については2週間程度、買替については1か月程度。

ただし、修理・買替それ自体に要する期間のほかに、交渉期間、検討期間、修理費見積期間等についても考慮する必要がある。

  

Posted by mc1575 at19:28

2020年09月14日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

一般的にむち打ち損傷は長期化することは少なく、1か月以内で治療終了例が約80パーセント、6カ月以上要するものは約3%であるという(むち打ち損傷ハンドブック 第2版)。

それでは、裁判において、6ヶ月位以上の治療期間が認めれることはないのか?
→場合によってはある  

Posted by mc1575 at19:16

2020年09月14日

勉強メモ 製造物責任

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

製造物責任法上の製造物
→製造又は加工された動産

被告とされるのは「製造業者等」
→①業として製造・加工している者
 ②輸入業者
 ③製造業者として製造物に表示された者その他実質的な製造業者
→製造物責任法の根拠が、危険責任、信頼責任、報償責任にあるところ、販売業者が危険を創出して市場に出したわけではないので、製造物責任の対象外となっている。

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者  

Posted by mc1575 at16:24

2020年09月11日

勉強メモ 相続

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

共同相続における権利の承継の対抗要件
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

例えば、動産Xを被相続人が相続人Aに相続する旨の遺言を残した場合において、相続人BがXを第三者に売却してしまっていたら、どうなるのか?
→法定相続分を超えない部分については、対抗要件なくして対抗できるとして、共有になるのか?それとも第三者は即時取得するのか?

即時取得とは、民法192条で認められている。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

→即時取得は、無権利の動産占有者と取引をした者に権利取得を認める制度であり、上記のような状況では、即時取得できるであろう。  

Posted by mc1575 at20:29

2020年09月11日

勉強メモ 交通事故

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

協定とは、保険会社のアジャスターが、事故車両の現状を確認した上で、修理工場との間でどんな方法で修理するのか、どんな内容で修理するのかを協議し、修理金額について合意すること。

アジャスターとは、保険会社において、事故車両の損害額、事故の原因、損傷部位と事故との技術的因果関係などの調査を行う職員のこと。

修理をしていなくとも、現に修理が必要な損害が生じている場合、修理費相当の損害が認められる。

協定を結んだ場合、協定を結んだ金額が基本となる。


リヤバンパとは、後方からの衝撃を吸収する部位。
バックドアパネルとは、後方ドア自体のこと。
リヤフロアとは、トランクフロアと同じ意味であり、大体トランクの部分あたりという意味だろうか。こちらも衝撃吸収の役割を果たしている。

リアフロアが交換されていたり、修理されていたりすると、修復歴が残る。
修復歴・修理歴とは、自動車の骨格部分の交換・修理歴のことであり、中古自動車を販売する際には表示の義務があるので、価格を落とす要因となる。

事故減額証明書
→考慮要素の一つに過ぎない

(参考:こんなところでつまずかない!交通事故事件の実務用語辞典)  

Posted by mc1575 at19:03

2020年09月11日

勉強メモ 差押えと時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

差押えが空振りに終わった場合、消滅時効はどうなるか?

差押えの場合、債権を取り立てた後、取立届を提出した時に事件は終了する。

差押えが空振りに終わった場合、つまり、預金口座を差し押さえたものの、預金がなかったり、金額が少なかったりと言った事情により取り立てを行わない場合、取立て届を出すことができないので、取下げをすることによって事件を終了させなければならない。

取下げをしないままの状態になってしまうことが問題となっていた。

そこで、民事執行法が改正された。
金銭債権を取り立てることができるようになってから2年を経過した後4週間以内に差押債権者が届出をしないときは、裁判所は、差押命令を取り消し、事件を終了させることができる。
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
2 差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、同項中「一週間」とあるのは、「四週間」とする。
3 差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。
4 差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
5 差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。
6 第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。
7 差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く。)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。
8 差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。

差押えが法律の規定に従わないことによって終了した場合は、時効の完成猶予の効力しか生じないが、このことは、上記差押命令の取り消しの場合にも適用される。
(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

つまり、差押えが空振りに終わった場合、時効中断の効力は生じないこととなってしまう。  

Posted by mc1575 at17:04

2020年09月11日

勉強メモ 運送契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

運送約款における荷送人
→委託者のこと
  

Posted by mc1575 at12:58

2020年09月11日

勉強メモ 遺言書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

遺言を保管している人(相続人等の利害関係者に預けるのではなく、弁護士等の第三者に預けることを想定か)は、遺言者が亡くなったことを知った後遅滞なく(必ずしも即座にというわけではなく、合理的期間内に)、家庭裁判所に遺言検認の申立てをしなければならない。相続人が遺言書を発見した場合も同様。
公正証書遺言は対象外。
封印のある遺言書は家庭裁判所における開封が当然に予定されているので、相続人またはその代理人の立会いの上で開封をし、開封をしたものについて遺言書の検認をする。
遺言書の検認や遺言書の開封は遺言書の有効性事態とは関係がない。偽造変造を予防したりすることが目的。
封印のある遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の科料に処せられる可能性がある。

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。  

Posted by mc1575 at10:55

2020年09月11日

勉強メモ 記録の謄写

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

不動産鑑定が行われた場合、おそらく、副本が当事者には裁判所から送付される。  

Posted by mc1575 at10:40

2020年09月11日

勉強メモ 非弁

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

報酬を得る目的とは、依頼者、相談者だけからではなく、広く第三者から報酬を得る場合も含まれる。

  

Posted by mc1575 at10:36

2020年09月10日

勉強メモ 法人税等

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

法人税とは、会社や組合の事業活動による各事業年度の所得に対して課せられる税金のこと。
個人の場合の所得税に相当する。

法人住民税とは、会社が納める住民税のこと。
赤字の会社であっても、均等割という定額部分と、法人税割という法人税額を基礎として課税される部分が存在する。

法人事業税とは、都道府県に事務所、事業所があって、事業活動を行う法人に課せられる地方税のこと。

法人の場合、解散事業年度以降の、法人税、消費税、都道府県民税・事業税・地方法人特別税、市町村民税の4つの税務申告を行う義務がある。

事業年度の区分
法人が破産開始手続決定を受けると、当該事業年度が終了する
解散事業年度は、本来の事業年度の開始日から破産手続開始日

解散事業年度の確定申告は、破産手続開始決定の翌日から原則として2か月以内に行わなければならない(法人税法74条1項)。
(確定申告)
第七十四条 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該事業年度の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第六十八条及び第六十九条(所得税額等の控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 その内国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
法人税が発生する場合には、破産手続開始決定日に納税義務が生じるので(国税通則法15条2項3号)、財団債権となる(破産法148条1項3号)。
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)
第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
2 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
一 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
二 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
三 法人税及び地方法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時

(財団債権となる請求権)
第百四十八条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。
一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権及び第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの

解散事業年度の税務申告
・法人税の解散確定申告(税務署)
・消費税の確定申告(税務署)
・都道府県民税・事業税の解散確定申告(都道府県民税事務所)
・市町村民税の解散確定申告(市役所、町村役場)  

Posted by mc1575 at22:08
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