2020年09月09日

勉強メモ 財産開示

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

民事執行法が令和2年4月1日より改正されています。その一つに、財産開示手続があります。

財産開示手続とは、支払うべき金銭を支払わない債務者に対し、裁判所で事故の財産を開示させる手続きです。

これまでの財産開示手続に実効性がないとされていたのは、
・強制的に裁判所に連れてくることができない
・手続きを無視したり、嘘をついたりした場合のペナルティが科料30万円にとどまる
と言った理由がありました。
また、公正証書を持っている人なども、財産開示手続を利用できる対象から除外されていました。

今回の改正により、
・申立権者の拡大
・懲役・罰金の導入
と言った部分が改正されました。

申立権者は、強制執行ができる人であればどの人でもできることとなりました。
手続を無視して出頭しなかったり、虚偽の説明をした場合、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることとなりました。
(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
二 第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
三 第六十五条の二(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者
四 第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
五 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
六 第百九十九条第七項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であつて、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの
2 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。

預貯金だとすぐに引き出されてしまうかもしれないけど、不動産や勤務先と言った情報に関しては実効性があるかもしれない。
  

Posted by mc1575 at12:25

2020年09月09日

勉強メモ 非弁

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

罰則 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第七十二条の規定に違反した者
四 第七十三条の規定に違反した者

  

Posted by mc1575 at11:45

2020年09月09日

勉強メモ 短期消滅時効

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

短期消滅時効

工事の設計・施工→3年 旧民法170条2号

注文により物を制作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権→2年 旧民法173条2号
例:クリーニング、美容院、洋裁・和裁

レンタル代金→1年 旧民法174条5号
→極めて短期間で貸し出される動産の損料

(三年の短期消滅時効)
第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。
(二年の短期消滅時効)
第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
(一年の短期消滅時効)
第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三 運送賃に係る債権
四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五 動産の損料に係る債権  

Posted by mc1575 at11:12

2020年09月09日

勉強メモ 有限会社と取締役の責任

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

有限会社は、株式会社として存続
→有限会社の取締役の責任は、株式会社の取締役の責任と同じ

株式会社の取締役の責任
会社に対する義務として、善管注意義務
任務を懈怠した場合は、会社に対して損害賠償責任を負う(会社法423条)

(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。

経営判断の原則
取締役の経営判断には広い裁量が認められるので、経営判断として裁量の範囲内と言えるのであれば、損害が発生したとしても責任を負わない
経営判断として裁量の範囲内と言えるかどうかは、
・経営判断の前提となる事実認識に不注意な誤りがなかったか
・事実認識に基づく意思決定の過程及び内容に著しく不合理な点はなかったか
の2点を考慮して判断

他の取締役に対して責任追及をすることも、取締役の善管注意義務に含まれるため、勝訴して債権回収ができ訴訟費用が赤字にならない場合には、訴訟提起をする必要がある。

取締役の辞任・解任として、取締役の降職させたり、辞任を求めたり、株主総会で解任する。
株主総会で解任するためには、過半数の決議が必要。
*定款で決議要件を加重する場合もあり
正当な理由が認められない場合、取締役から会社に対して、損害賠償請求が可能(損害の内容は、解任されなければ得られた役員報酬)
(解任)
第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

取締役の月額報酬の減額
→減額するには合意が必要
  

Posted by mc1575 at10:54

2020年09月09日

勉強メモ コロナと解雇

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

厚労省としては、雇用調整助成金を利用するなどして、できる限り、雇用を維持するよう求めている。

やむを得ず雇止めを検討する場合でも次の事項に留意が必要。
→期間の定めのある労働者から、労働契約の更新があった場合、次の労働者については、雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、使用者はこれまでと同一の労働条件でその申し込みを承諾したものとみなされる(労働契約法第19条)
1、過去に反復継続された契約でその雇止めが解雇と社会通念上同視できるもの
2、契約更新を期待することについて合理的理由があるもの
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。  

Posted by mc1575 at10:03

2020年09月08日

勉強メモ 就業規則

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

正規社員用の就業規則はあるが、非正規社員用の就業規則がない場合、非正規社員に適用される就業規則はどうなるか?
→法律上明確な定義はないが、
正規社員:期間の定めのない労働契約を締結している社員
非正規社員:正規社員以外の社員。期間の定めのある社員、契約社員、派遣労働者等々。
*契約社員:期間の定めのある社員と同じ意味らしい

就業規則の作成義務
→一事業場内において、10人以上の労働者がいる場合、作成義務があり、これに反する場合罰金50万円・・・だったっけ?
→正解は、事業場単位で、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、届け出なければならず、この労働者には、正社員以外の労働者も含んで計算し、これに反すると、30万円以下の罰金や是正勧告の対象となりうる。

(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

正社員のみを対象とする就業規則を作成しているだけの場合、労基法上の就業規則作成の義務に反することとなる。
それでは、その場合、非正規社員に対して、正規社員用の就業規則が適用されるのかと言うと、あえて、明確に除外しているのだから、難しいであろう。


(参照:就業規則の法律実務第4版 53頁 中央経済社)


  

Posted by mc1575 at20:18

2020年09月08日

勉強メモ 借用書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

借用書と契約書の違い
→借用書は借主が貸主に差し入れる形式であるのに対して、契約書は貸主・借主両者が共同で作成する形式。
金銭の貸し借りの証拠という意味では両方は同じ。

借用書に主に記載すべき事項としては、
・金額
・利息
・返済日、返済方法
・金銭の授受

借用書にも収入印紙を貼る必要がある。

  

Posted by mc1575 at17:30

2020年09月08日

勉強メモ 民法改正

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

残業代請求権の時効が2年から3年に延長されるが、適用対象となるのは、2020年4月1日以降に支払われる賃金が対象となる。

協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
第百五十一条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
2 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
3 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
4 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

どのような場合に、合意が認められるのか?
→書面又は電磁的記録に当事者双方の意思が現れていればよく、様式に特段の制限はなく、当事者の署名押印が必須というわけではない。
例えば、メールで協議の申入れをして、その返信で了解という旨があれば、電磁的記録によって協議の行う旨の合意がなされたことになる。

協議を行う旨の申入れというのは、単に「協議を行う」という旨で良いのか?
→特段、協議を行って時効を延長することまで明記されていなくてもよいであろう。

それでは、協議を行う旨の申入れがあって、それに対して、明確に了解との返信を行っていない場合はどうか?
→ケースバイケースだが、書面又は電磁的記録を要求した趣旨は後日の紛争を避けるためであるため、受諾の意思表示も明確になされている必要があり、そうすると、明確に了解との返信を行っていない場合は、書面又は電磁的記録によって合意がなされたとはいえないのではないか。  

Posted by mc1575 at15:54

2020年09月08日

勉強メモ 残業代

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

タイムカードがない場合、スマートフォンのアプリが実労働時間の証拠となりえるのか?

東京地判令和元年10月23日
グーグルマップのタイムライン機能をもって実労働時間を主張した事案
会社側は、タイムラインはねつ造されたものであると反論。
裁判所は、タイムラインは編集可能であり、必ずしも正確な移動状況が記録されていないものの、本人の勤務先の営業状況や証言に沿うものであるから、信用できるとし、勤務先滞在時間中に業務以外のことを行った事情もないのであるから、タイムラインに記録された時間を業務に従事したものと判断した。

名古屋地判令和元年6月7日
残業時間を記録するためのアプリをもって実労働時間を主張した事案
裁判所は、当該アプリが入ったタブレット端末を勤務先に置いたまま外出したりすることがあったことや、残業代を記録するために当該アプリを入れたことなどとを考慮しても、アプリに記録された時間に基づく実労働時間の主張を採用するのが妥当と判断した。

タイムカードがないような場合、そもそも会社として労働時間管理を怠っていることが前提となり、労働者側の提出する資料の信用性がないと反論することが困難となる。  

Posted by mc1575 at15:34

2020年09月08日

勉強メモ 雇用保険

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

試用期間中は、雇用保険に加入する必要があるか?
→試用期間中と言っても、通常と異なるのは、解雇がしやすいという点なので、雇用保険の加入が原則必要
例外1 31日以上雇用されることが見込まれない場合
例外2 1週間の所定労働時間が20時間未満

試用期間中、雇用保険に未加入で退職した場合はどうするか?
→加入手続きをとって遡って支払う必要があるのではないか

離職状況証明書とは?
→雇用保険離職証明書とは別のもののようである。
雇用保険離職証明書とは、事業主が、資格喪失届を提出する際に、資格喪失の原因が離職である場合に添える証明書。

離職票の交付を希望する、しないってどういうこと?
→退職者が失業給付を希望しない場合  

Posted by mc1575 at11:20

2020年09月07日

勉強メモ 契約不適合責任の期間

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨の通知が必要

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第五百六十六条 売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。

数量に関する契約不適合、つまり数量不足に関して、上の条文は適用されない
∵数量に関する契約不適合は売主にとって比較的容易に判断することができるから・・・と説明されるが、数量不足こそ、判断が難しそうな気もするし、早めに権利関係を確定したほうが良いような気がするが。

権利に関する契約不適合も期間制限の対象とならない。

消滅時効の一般の規定は適用されるので、引渡しから客観的に10年、主観的に契約不適合の事実を知った時から5年という制限は適用される。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

また、商法上、買主は、検査時に直ちに発見できない種類、品質に関する契約不適合があっても、検査から6カ月以内に契約不適合である旨を通知すれば、追完請求権、代金減額請求権、損害賠償、契約解除権を行使することができるが、数量については受入検査時に発見できないというのが通常あり得ないので、数量不足は適用除外。

(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

民法上の期間制限と商法の規定の関係性
→商法は民法の特則  

Posted by mc1575 at20:01

2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

支配株主
→株式会社の経営に関する意思決定を支配できる株主
 発行済み株式に対して、議決権のある株式の過半数を有する株主

有価証券上場規程における定義
支配株主 親会社又は議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者として施行規則で定める者をいう。

有力株主
→明確な定義なし
  

Posted by mc1575 at18:27

2020年09月07日

勉強メモ 業務委託の終了

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

継続的に行われてきた業務委託を終了させるにあたっては、単に発注を停止すればいいのか、それとも、終了の通知が必要なのか、終了の合意が必要なのか・・・(契約書がないことを念頭)

細かく見れば、個々の業務委託契約が複数積み重なってきたということになり、単に、新たな発注を停止すれば、それ以上、特別な手続は必要ないように思える。

もし、発注量に関する合意書等があれば、発注義務があるということになるが、そのような書面等がない以上、基本的に発注を継続する義務はない。
例外的に、受注者が発注者の要望に応えて強い協力関係を維持してきたような特殊な事案の場合、発注義務が認められることもある。

相手方に契約の継続性に対する強い期待があるような場合には、契約の終了には、重大な債務不履行、やむを得ない事由、信頼関係の破壊などを要するとされる場合がある。
また、契約終了に際して相当の予告期間を設けるなどして相手方の損害を最小限に抑える努力をしておかないと損害賠償義務が発生することもある。
考慮要素は、①契約の継続期間、②契約終了の理由、③契約終了によるダメージ(専属性の有無、他の契約相手が見つかる期間、投下資本の回収状況など)

いわゆる継続的契約の法理

まとめると、発注義務が内容事案であっても、信義則上、即時の契約打切りには損害賠償責任が発生するリスクがあるので、後日紛争になるリスクを低減するためには、発注打切りの理由が、例えば商品の不具合発生の多発であれば、まずは不具合発生が多発している旨を指摘し、このような状況が改善されなければ取引を終了する旨の警告をしたうえで、改善されない場合に取引を打ち切るとするという段階を踏むことが無難。  

Posted by mc1575 at17:28

2020年09月07日

勉強メモ プライバシーマーク

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

プライバシーマーク
・JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項
・個人情報保護法+個人情報保護法に関するガイドライン
・都道府県の条例等
・業界団体のガイドライン等
に適合することがプライバシーマークの付与を受けるための条件

PMSに基づいた個人情報の適切な取り扱いを実施する  

Posted by mc1575 at16:49

2020年09月07日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

個人情報の保護に関して、どのような条項が考えられるか?

個人情報を取引先に提出する際には、取引先においても適切に個人情報の管理が行われているかを監督する必要がある。

個人情報保護法
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

・法令及び各種ガイドラインを遵守させる
・監査権限、報告義務を定める

・管理部署及び管理者の選定
・目的外使用の禁止
・複写・複製の禁止
・個人情報の管理
・返還等

(データ内容の正確性の確保等)
第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

特定個人情報に関する安全管理措置のガイドライン
・組織的安全管理措置
・人的安全管理措置
・物理的安全管理措置
・技術的安全管理措置  

Posted by mc1575 at12:07

2020年09月07日

勉強メモ 情報提供と時効更新

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

第三者からの情報取得手続きが終了するまでは、時効は完成しない。
この事由が終了した時から新たにその進行を始める。

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)
第百四十八条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
2 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

(管轄)
第二百四条 この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続(以下「第三者からの情報取得手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときはこの節の規定により情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

第三者からの情報提供取得手続きが終了するというのはいつのことか?
→第三者から情報提供がされた時?  

Posted by mc1575 at11:26

2020年09月07日

勉強メモ 訴訟

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

訴状の住所に誤記があった場合、訂正の書面が送達されないと、訂正後の内容で判決ができないのか?

誤記があった場合→訴状の差替えや、訂正申立書で対応する
訂正申立書も訴状の一部であるから、訴状と一緒に期日において陳述する
→訴状訂正申立書も訴状と同様に送達が必要
  

Posted by mc1575 at10:39

2020年09月07日

勉強メモ 借地借家

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

借地借家事件で調停前置が必要な事件は?
→賃料増減請求。訴え提起前に調停の申立をしなければならない

(地代借賃増減請求事件の調停の前置)
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
2 前項の事件について調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、受訴裁判所は、その事件を調停に付さなければならない。ただし、受訴裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。

賃料不払いを理由とした契約解除→調停前置の対象ではない。  

Posted by mc1575 at10:25

2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモのため、記載の正確性を担保するものではありません。

通常生ずべき損害(通常損害)
→債務不履行から通常発生する損害
 =債務不履行と相当因果関係にある損害

特別の事情によって生じた損害(特別損害)
→債務不履行から特別な事情を介して発生する損害
→特別な事情を予見すべきであったときに限り、賠償義務あり

「直接損害」の直接性の概念は曖昧。
債務不履行や不法行為によって直接の被害者に発生する損害
→予見の有無を問わないので、特別損害も含まれる

直接損害の反対語が「間接損害」→直接損害以外の全ての損害

「直接かつ現実に生じた損害」は?
→現実に生じた、というのは、逸失利益などの消極損害ではなく、積極損害を指す意味であろう
→直接に生じたというのは直接の相手方に生じた損害ということになる  

Posted by mc1575 at20:12

2020年09月04日

勉強メモ 契約書

*勉強メモなので、記載の正確性を担保するものではありません。

成果完成型の準委任契約

成果完成型~とは何か?
→委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

準委任とは何か?
→法律行為ではない事務の委託

成果完成型の準委任契約とは何か?
→法律行為ではない事務を委任し、当該委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払う旨の合意がある場合のこと

請負とはどのような点が異なるのか?
→受託者は、請負契約では仕事の完成義務を負うが、成果完成型の準委任契約では善管注意義務を負うにとどまる。
 また、請負契約では契約不適合責任を負うが、成果完成型の準委任契約では契約不適合責任を負わない?But有償契約への契約不適合規定の適用、債務不履行の一般原則→そこまで違いはないかもしれない

  

Posted by mc1575 at18:42
QRコード
QRCODE
アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。 解除は→こちら
現在の読者数 0人
プロフィール
mc1575